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児童福祉法に基づく福祉サービスについて
児童福祉法に基づく福祉サービス
心身に障がいを持つ児童に対して、生活能力の向上や集団生活への適応、社会との交流促進等の療育訓練を行う福祉サービスです。
障害福祉サービスの利用の仕方
サービスを利用するためには、事前の申請が必要になります。
1 相談・申請
に相談した後、サービス利用を希望する場合は生活福祉課に申請します。
〇申請に必要なもの〇
・申請書
・障害者手帳、療育の必要性が確認できる意見書など(詳しくはお問い合わせください)
・マイナンバーカード等
・印かん(認印可)
〇申請に必要なもの〇
・申請書
・障害者手帳、療育の必要性が確認できる意見書など(詳しくはお問い合わせください)
・マイナンバーカード等
・印かん(認印可)
2 サービス等利用計画案の作成
指定相談支援事業所と契約を行い、面談等に基づき、サービス等利用計画案を作成します。
3 支給決定
利用計画案を基にサービスの支給を決定し、受給者証が交付されます。
4 サービスの利用
交付された受給者証をサービスを利用する事業者に提示し、契約を結んで、サービスを利用します。
自己負担
サービスを利用した場合、原則として費用の1割を利用者が支払うこととなりますが、世帯の所得に応じて負担上限月額が決まります。
区分 |
世帯の状況 |
負担上限月額 |
生活保護 |
生活保護受給世帯 |
0円 |
低所得 |
市民税非課税世帯 |
0円 |
一般所得1 |
市民税課税世帯(所得割額が28万円未満) |
4,600円 |
一般所得2 |
上記以外 |
37,200円 |