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第十二回 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の支給予定について
第217回国会に「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律案」が議案として提出されています。
法案が成立すれば「第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」の支給が開始される見込みですが、現時点では未定ですので、請求方法等につきましては法改正後に改めてご案内させていただきます。
なお、国会提出時の議案によると、令和7年4月1日を基準日として、戦没者等の死亡当時のご遺族で支給要件を満たす方を対象に、額面27万5千円(5年償還)の記名国債が支給される見込みとなっています。
また、請求期間は令和7年4月1日から令和10年3月31日の3年間の予定です。
受付の準備が出来ましたら、このホームページや市の広報等でご案内させていただきますので、しばらくお待ちください。
法案が成立すれば「第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」の支給が開始される見込みですが、現時点では未定ですので、請求方法等につきましては法改正後に改めてご案内させていただきます。
なお、国会提出時の議案によると、令和7年4月1日を基準日として、戦没者等の死亡当時のご遺族で支給要件を満たす方を対象に、額面27万5千円(5年償還)の記名国債が支給される見込みとなっています。
また、請求期間は令和7年4月1日から令和10年3月31日の3年間の予定です。
受付の準備が出来ましたら、このホームページや市の広報等でご案内させていただきますので、しばらくお待ちください。