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第十二回 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の支給について
戦没者等のご遺族の皆さまへ 第十二回特別弔慰金が支給されます
特別弔慰金の趣旨
今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等の受給権を有する遺族(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
1. 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2. 戦没者等の子(死亡当時の胎児を含む)
3. 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時における生計関係の有無及び基準日における養子縁組、改氏婚の有無により、順番
が入れ替わります。
4. 上記以外の三親等内親族
※戦没者等の兄弟姉妹の配偶者や甥・姪等で、戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有し
ていた人に限ります。
支給内容
額面27.5万円(5年償還の記名国債)(年額5.5万円)
※第1回目償還日は、令和8年4月15日で、以後毎年4月15日以降(土日祝日にあたるときは翌日以降)に、ご希望の償還金支払場所(郵便局等)で受け取ることができます。
※第1回目償還日は、令和8年4月15日で、以後毎年4月15日以降(土日祝日にあたるときは翌日以降)に、ご希望の償還金支払場所(郵便局等)で受け取ることができます。
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
※請求期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。
※令和7年4月中は福祉窓口の混雑が予想され、長時間お待たせする可能性がございますので、5月以降の受付にご協力ください。
※請求期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。
※令和7年4月中は福祉窓口の混雑が予想され、長時間お待たせする可能性がございますので、5月以降の受付にご協力ください。
請求窓口
四国中央市生活福祉課及び各福祉窓口
※お住まいの市区町村の援護担当課が請求窓口となります。
※お住まいの市区町村の援護担当課が請求窓口となります。
●代理人が来られる場合は委任状が必要ですので、あらかじめ記入の上ご来庁ください。
委任状(様式5 請求時用) 様式5 委任状 [Wordファイル/31KB]
委任状(戸籍用) 委任状(戸籍用) [PDFファイル/280KB]
●手続きには請求書類のほか、本人確認書類、戸籍謄本等の原本の提出が必須です。
・本人確認書類…顔写真入りの書類(運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード等)。※介護保険証や年金手帳等の顔写真がないものの場合は、書類により3点の確認が必要となる場合があります。
・戸籍について…添付書類として戸籍謄本等の原本提出が必要になりますが、必要となる戸籍がそれぞれ異なるため、先に生活福祉課または福祉窓口でご相談の上取得してください。
・前回請求時の請求書や添付書類の写しをお持ちの場合はご持参ください。
・戸籍について…添付書類として戸籍謄本等の原本提出が必要になりますが、必要となる戸籍がそれぞれ異なるため、先に生活福祉課または福祉窓口でご相談の上取得してください。
・前回請求時の請求書や添付書類の写しをお持ちの場合はご持参ください。
●前回(第十一回)の特別弔慰金を当市で請求された方と異なる方が請求する場合は、支給順位の確認や戸籍の確認にかなりのお時間をいただくことになりますのでご了承ください。