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愛媛県の特定最低賃金が改正されます。

8 働きがいも経済成長も9 産業と技術革新の基盤をつくろう
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記事ID:0013539 更新日:2023年12月19日更新

令和5年12月25日より愛媛県の特定最低賃金が改正されます。

 愛媛労働局では、特定最低賃金を改正し、令和5年12月25日から施行することとなりました。施行後の最低賃金額は次のとおりです。

  産業名 時間額 発効年月日
(1) パルプ、紙製造業 1,006円 令和5年12月25日
(2) はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 997円 令和5年12月25日
(3) 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 987円 令和5年12月25日
(4) 船舶製造・修理業、舶用機関製造業 1,015円 令和5年12月25日
(5) 各種商品小売業 897円 令和5年10月6日

(注)上記の特定最低賃金には、適用除外の労働者と、(1)から(3)の産業には適用除外の業種が定められており、これらに該当する場合は、愛媛県最低賃金(1時間897円)が適用されます。
詳しくは下記リンク先をご覧ください。

※特定最低賃金:特定最低賃金は、特定の産業について設定されている最低賃金です。
関係労使の申出に基づき最低賃金審議会の調査審議を経て、同審議会が地域別最低賃金よりも金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認めた産業について設定されています。

最低賃金についてのお問合せ先

  • 愛媛労働局 賃金室   電話:089-935-5205
  • 新居浜労働基準監督署  電話:0897-37-0151