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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」について

8 働きがいも経済成長も9 産業と技術革新の基盤をつくろう
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記事ID:0001664 更新日:2023年3月6日更新

令和5年度 税制改正にともなう先端設備等導入計画について(令和5年3月6日更新)

 本制度にかかる固定資産税の特例措置は令和5年3月31日をもって終了し、令和5年4月1日から新たな特例措置が新設されます。

 上記新設にともない、令和5年4月以降に設備を取得される方の認定にかかる申請書類が変更されますので、国からの通知があり次第ホームページにてお知らせします。

 なお、現在の制度にもとづき、固定資産税の特例による税制支援を受けることができるのは、令和5年3月31日までに取得された設備となっておりますのでご注意ください。

申請書様式が変更されます(令和4年2月1日更新)

令和4年2月1日申請分から、以下の申請書の様式が変更となります。

 ・先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式第22)
 ・先端設備等に係る誓約書(様式第23)
 ・先端設備等に係る誓約書(様式第24)※建物
 ・先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(様式第25)
 ・変更後の先端設備等に係る誓約書(様式第26)
 ・変更後の先端設備等に係る誓約書(様式第27)※建物

※申請時点における最新の様式にて申請を行ってください。

中小企業経営強化法に基づく先端設備等導入計画について

【重要】改正法の施行に伴う注意事項

 本制度の根拠法令となる生産性特別措置法は、令和3年6月5日に廃止され、改正後の中小企業等経営強化法(令和3年6月16日施行)に制度が移管されました。このため、今後は、従来の様式(生産性特別措置法に基づく様式)での申請は受付できません。申請にあたっては、以下に掲載している新様式(中小企業等経営強化法に基づく様式)をご利用ください。

中小企業庁:経営サポート「先端設備等導入制度による支援」<外部リンク>

中小企業等経営強化法による支援

 国では、生産性向上特別措置法を制定し、平成30年度から32年度までの3年間を集中投資期間と位置付け、中小企業の生産性革命を実現するための設備投資を支援することとしています。
 四国中央市では、国の指針に基づき「導入促進基本計画」を策定し、平成30年6月28日付けで国の同意を得ました。
 本市に所在する中小企業におかれましては、「先端設備等導入計画」を作成し、市の認定を受けた場合、固定資産税特例や、国の各種補助金制度(ものづくり・サービス補助金等)の優先採択などの支援を受けることができます。
 本市では、特例により、先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業のうち、一定の要件を満たした場合、償却資産に係る固定資産税を最大3年間ゼロとします。

四国中央市の導入促進基本計画

概要
 労働生産性に関する目標:年平均3%以上向上
 対象地域:市内全域
 対象業種・事業:すべての業種及び事業
 導入促進基本計画の計画期間:国が同意した日から5年
 先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間または5年間

先端設備等導入計画

計画スキーム及び認定を受けられる中小企業者の規模

先端設備概要

対象設備

機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア

※事業用家屋、構築物が追加されました。(令和2年4月30日)

認定基準

  • 労働生産性が年平均3%以上向上する目標を定めていること。
  • 国が定める導入促進指針及び市導入促進基本計画に適合していること。
  • 先端設備導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれること

申請書類

  • 先端設備等導入計画に係る認定申請書
  • 先端設備等導入計画
  • 認定経営革新等支援機関による確認書
  • 工業会等による証明書(中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び生産性向上特別措置法の先端設備等に係る生産性向上要件証明書)
    ※税制措置の対象となる設備を含む場合は提出の必要があります。計画認定申請・認定日までに取得できなかった場合は、認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに「先端設備等に係る誓約書」とともに追加提出することにより、固定資産税の軽減を受けることができます。
  • その他必要と認められる書類
  • 申請書提出チェックシート(エクセル・PDF)

各種申請様式

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。中小企業庁:経営サポート「先端設備等導入制度による支援」https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/index.html<外部リンク>

経営革新等支援機関

経営革新等支援機関 https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/index.htm<外部リンク>

申請書提出先

産業支援課 電話:0896-28-6186

固定資産税特例について

先端設備等導入計画の認定を受け、次の条件に該当する場合は、対象資産に係る固定資産税の軽減措置の対象となります。

軽減内容

固定資産税の課税標準額を3年間ゼロに軽減

対象者及び対象設備等

固定資産税の特例

特例を受ける際の認定フロー

特例を受ける際の認定フロー

申請書類

  • 種類別明細書
  • 先端設備等導入計画認定書(写)
  • 先端設備等導入計画(写)
  • 工業会等による証明書(写)

申請書提出先

税務課 電話:0896-28-6205

お問い合わせ先

  • 制度の概要や計画に関すること
     産業支援課 電話:0896-28-6186
  • 固定資産税特例に関すること
     税務課 電話:0896-28-6009

令和5年度 税制改正にともなう先端設備等導入計画について(令和5年3月6日更新)

令和5年度 税制改正にともなう先端設備等導入計画について(令和5年3月6日更新)

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