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企業立地・事業拡張支援(企業立地奨励制度)
四国中央市で事業展開をお考えの企業の皆さまへ
四国中央市は、製紙・紙加工を中心とした全国有数の産業集積を有する「日本一の紙のまち」です。
四国の中央部に位置する地理的特性を活かし、製造・加工・物流が連携する産業都市として発展してきました。
本市では、市内で事業所の新設、移転、増設、更新を行う企業を対象に、企業立地奨励金制度を設けています。
また、制度のご案内だけでなく、用地、関係法令、県制度、地域企業との連携など、事業計画の段階に応じた相談を受け付けています。
四国中央市は、単なる立地先ではなく、地域産業とともに新たな価値を生み出す企業を歓迎します。
新たな事業拠点の候補地として、ぜひ四国中央市をご検討ください。
まずは計画段階でご相談ください。
※申請は、建物が竣工するまでに行う必要があります。

事業所の新設・移転・増設・更新を支援します。
設備投資や事業拡張を検討されている企業の皆さまは、計画の初期段階からお気軽にご相談ください。
1 対象業種(指定企業)
日本標準産業分類に挙げる産業のうち次に定めるもの
| 製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業・郵便業 | 全部対象 |
| 卸売業・小売業、不動産業・物品賃貸業、学術研究・専門技術サービス業、宿泊業・飲食サービス業、生活関連サービス業・娯楽業、教育・学習支援業、医療・福祉、サービス業(他に分類されないもの) *上記は、大分類の名称になります。中分類以降で該当しないものも含まれます。 |
一部対象 |
*四国中央市所有地への立地については、すべての業種が対象です。
2 要件
1. 製造業、電気・ガス・熱供給・水道業は、投下固定資産総額が2億円以上
2. 1以外の業種は、投下固定資産総額が1億円以上
3. ただし、中小企業者は、投下固定資産総額が3千万円以上
4. 雇用の拡大が図られること
5. 都市計画法、建築基準法、工場立地法、その他の法令に適合するもの
6. 建物の建築等を伴い、該当建物が建築基準法に規定する検査済証の交付を受けること
3 奨励措置
| 奨励金の種類 | 交付要件 | 奨励金額 | 新規雇用 従業員数 |
交付期間 | 限度額 |
| 企業立地 促進奨励金 |
指定業者が企業の立地をしたとき | 市が評価した額×1.4/100 以内 |
20人以上 | 5年 | 1億円 |
| 10~19人 | 3年 | ||||
| 5(2)~9人 | 2年 | ||||
| 公有水面埋立地、市が造成した工業団地への新設、増設(既設の事業所のほかに新たに事業所を設置する場合)、移転または更新による企業の立地をしたとき | 5人未満 (2人未満) |
1年 | |||
| 新規事業 促進奨励金 |
企業立地促進奨励金の交付を受ける指定事業者が、新設(本市に事業所を有する企業が資本の額等の2分の1以上を出資し、かつ、既存事業と同種の事業を営む場合を除く)、新たな事業展開に伴う増設、更新又は移転による企業の立地をしたとき | 市が評価した額×1.4/100 以内 |
20人以上 | 2年 | 5,000万円 |
| 20人未満 | 1年 | ||||
| 拠点営業所 立地促進奨励金 |
本社が県外にある企業が、拠点となる支店又は営業所等を本市へ立地(移転も含む。)したとき | 市が評価した額×1.4/100 以内 (賃貸借事業所等については、賃貸部分固定資産税相当額) |
10人以上 | 2年 | 5,000万円 |
| 5(2)~9人 | 1年 | ||||
| 雇用促進奨励金 | 企業立地に伴い新規市内雇用従業員を5(2)人以上、雇用したとき。ただし、関連企業から異動した従業員は除く。 | 新規雇用従業員数 ×50万円以内 |
1年 | 5,000万円 | |
( )内の数字は中小企業者要件
※申請は、建物が竣工するまでに行う必要があります。
地域産業との連携が、新たな事業機会を生み出します。
単なる立地先としてではなく、地域企業との協業、新製品開発、技術実証、販路開拓、人材交流など、地域産業とともに成長する可能性があります。
相談から申請までの流れ
1.立地・増設・更新計画の検討 → 市へ事前相談(対象業種・投資額・申請時期の確認)
2.建物竣工までに申請
3.審査・指定
4.操業状況届
5.審査・認定
6.奨励金交付








