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企業立地・事業拡張支援(企業立地奨励制度)

9 産業と技術革新の基盤をつくろう
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記事ID:0001667 更新日:2026年4月1日更新

四国中央市で事業展開をお考えの企業の皆さまへ

四国中央市は、製紙・紙加工を中心とした全国有数の産業集積を有する「日本一の紙のまち」です。
四国の中央部に位置する地理的特性を活かし、製造・加工・物流が連携する産業都市として発展してきました。
本市では、市内で事業所の新設、移転、増設、更新を行う企業を対象に、企業立地奨励金制度を設けています。
また、制度のご案内だけでなく、用地、関係法令、県制度、地域企業との連携など、事業計画の段階に応じた相談を受け付けています。
四国中央市は、単なる立地先ではなく、地域産業とともに新たな価値を生み出す企業を歓迎します。
新たな事業拠点の候補地として、ぜひ四国中央市をご検討ください。
まずは計画段階でご相談ください。
※申請は、建物が竣工するまでに行う必要があります。

四国中央市

事業所の新設・移転・増設・更新を支援します。

四国中央市では、市内において事業所を新設、移転、増設、更新する企業を対象に、一定の要件を満たす場合、企業立地奨励金を交付しています。

設備投資や事業拡張を検討されている企業の皆さまは、計画の初期段階からお気軽にご相談ください。

1 対象業種(指定企業)

 日本標準産業分類に挙げる産業のうち次に定めるもの

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対象業種
製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業・郵便業 全部対象
卸売業・小売業、不動産業・物品賃貸業、学術研究・専門技術サービス業、宿泊業・飲食サービス業、生活関連サービス業・娯楽業、教育・学習支援業、医療・福祉、サービス業(他に分類されないもの)
*上記は、大分類の名称になります。中分類以降で該当しないものも含まれます。
一部対象

*四国中央市所有地への立地については、すべての業種が対象です。

2 要件

  1.  製造業、電気・ガス・熱供給・水道業は、投下固定資産総額が2億円以上
  2.  1以外の業種は、投下固定資産総額が1億円以上
  3.  ただし、中小企業者は、投下固定資産総額が3千万円以上
  4.  雇用の拡大が図られること
  5.  都市計画法、建築基準法、工場立地法、その他の法令に適合するもの
  6.  建物の建築等を伴い、該当建物が建築基準法に規定する検査済証の交付を受けること

3 奨励措置

奨励金の種類 交付要件 奨励金額 新規雇用
従業員数
交付期間 限度額
企業立地
促進奨励金
指定業者が企業の立地をしたとき 市が評価した額×1.4/100
以内
20人以上 5年 1億円
10~19人 3年
5(2)~9人 2年
公有水面埋立地、市が造成した工業団地への新設、増設(既設の事業所のほかに新たに事業所を設置する場合)、移転または更新による企業の立地をしたとき 5人未満
 (2人未満)
1年
新規事業
促進奨励金
企業立地促進奨励金の交付を受ける指定事業者が、新設(本市に事業所を有する企業が資本の額等の2分の1以上を出資し、かつ、既存事業と同種の事業を営む場合を除く)、新たな事業展開に伴う増設、更新又は移転による企業の立地をしたとき 市が評価した額×1.4/100
以内
20人以上 2年 5,000万円
20人未満 1年
拠点営業所
立地促進奨励金
本社が県外にある企業が、拠点となる支店又は営業所等を本市へ立地(移転も含む。)したとき 市が評価した額×1.4/100
以内
(賃貸借事業所等については、賃貸部分固定資産税相当額)
10人以上 2年 5,000万円
5(2)~9人 1年
 雇用促進奨励金 企業立地に伴い新規市内雇用従業員を5(2)人以上、雇用したとき。ただし、関連企業から異動した従業員は除く。 新規雇用従業員数
×50万円以内
1年 5,000万円

( )内の数字は中小企業者要件

※申請は、建物が竣工するまでに行う必要があります。

地域産業との連携が、新たな事業機会を生み出します。

四国中央市には、製紙、紙加工、機械、物流、商業、サービスなど、多様な企業活動の蓄積があります。
単なる立地先としてではなく、地域企業との協業、新製品開発、技術実証、販路開拓、人材交流など、地域産業とともに成長する可能性があります。

相談から申請までの流れ

1.立地・増設・更新計画の検討 → 市へ事前相談(対象業種・投資額・申請時期の確認)

2.建物竣工までに申請

3.審査・指定

4.操業状況届

5.審査・認定

6.奨励金交付

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