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四国中央市自転車活用推進計画を公表します
四国中央市自転車活用推進計画の公表について
本市では、自転車活用推進法第10条の規定に基づき、安全かつ安心でやさしい都市基盤の整備を基軸とし、市民の健康増進、サイクルツーリズムの推進、自転車活用による良好な都市環境の形成等の観点から「四国中央市自転車活用推進計画」を策定しました。
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本市では、自転車活用推進法第10条の規定に基づき、安全かつ安心でやさしい都市基盤の整備を基軸とし、市民の健康増進、サイクルツーリズムの推進、自転車活用による良好な都市環境の形成等の観点から「四国中央市自転車活用推進計画」を策定しました。