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各種申請書(市道・法定外公共物)

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記事ID:0003740 更新日:2021年10月1日更新

道路法関係

道路占用に関する手続き(四国中央市道路占用規則関係)

道路上や上空、地下に看板、建築用足場などを設ける場合や、給水管、配水管などを埋設する場合は、道路占用許可を受けなければなりません。なお、占用物件の種類により、占用料が発生する場合があります。
各申請書については下記のとおりです。

道路を一時使用する場合

道路に埋設された排水管改修工事や催し物等により道路に通行制限が生じる場合は、道路一時使用届出書を提出しなければなりません。

道路の構造を変更する工事を行う場合

  • ガードレールや歩道、車道を分離しているブロックを取り外すとき
  • 自動車等の乗り入れのために歩道を切り下げるとき
  • その他、道路の構造を変更しようとするとき

市道の幅員を証明したい場合

市道であること、市道の幅員を証明として必要なときは、証明願を提出してください。
なお、証明手数料が1件につき、300円かかります。

法定外公共物管理条例関係

法定外公共物は行政財産であるため貸し付けることはできません。ただし、その用途・目的を妨げない最小限の範囲内において使用(占用)の許可をすることができます。
法定外公共物敷きに構造物を設置する等、使用(占用)、継続使用をする場合には事前に申請のうえ許可を受けてください。

法定外公共物の敷地内において工作物等を設置する等の場合

使用許可を受けた者が許可内容を変更する場合

使用許可を受けた者が許可期間満了後も引き続き許可を受けようとする場合

使用許可を受けた者が許可に基づく権利を第三者に譲渡する場合

使用許可を受けた者について相続、合併又は分割があった場合

許可を受けた行為を中止、もしくは廃止した場合

使用者は許可の失効時、法定外公共物を現状に回復しなければならないが、その義務の免除を受けようとする場合

宅地造成等により法定外公共物を改修する場合

法定外公共物(農道)を建築基準法に定める位置指定道路に併用する場合

都市計画法に定める開発において、その区域内に法定外公共物がある場合

用途廃止及び売払いについて

用途廃止とは、法定外公共物の公共性がなくなったとして、道、水路としての本来の目的をなくする手続きです。
道や水路としての機能を失っており、将来にわたっても公共の用に供する必要がないと認められるものについては、用途廃止手続きのうえ、その後、払い下げを受けることが出来ます。
法定外公共物に代わり同機能の代替施設を整備する場合については、代替施設を市に寄付のうえ、従前の法定外公共物の用途を廃止し、売払い又は譲与を受けることとなります。

  • 用途廃止申請に際しては、用途廃止財産を確定させる必要があるため、事前に官民境界の境界確認が必要となります。
  • 用途廃止及び売払い、譲与申請のできる者は、その対象地の隣接地所有者となります。
  • 用途廃止、払い下げに関しては隣接土地所有者、利害関係人の同意が必要となります。

法定外公共物の用途廃止に関しては、その対象財産により、用途廃止申請に際しての確認事項もさまざまです。
また、代替施設がある場合はその審査についても必要ですので、事前にご相談ください。

境界確認について