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四国中央市景観計画の概要について

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記事ID:0003767 更新日:2020年9月7日更新

景観法とは

 日本で初めての景観に関する総合的な法律で、良好な景観の形成に関する基本理念及び国等の責務を定めるとともに、景観計画の策定、景観計画区域、景観地区等における良好な景観の形成のための規制、景観整備機構による支援などを定めています。

景観行政団体とは

 景観行政団体とは、景観行政を担う主体であり、景観計画の策定など、良好な景観形成のため具体的な施策を実施する団体のことで、四国中央市も平成17年10月に景観行政団体になりました。

景観行政団体ができること

  1. 景観計画の策定
  2. 景観重要建造物の指定
  3. 景観樹木の指定
  4. 景観協定の認可
  5. 景観整備機構の指定

景観計画とは

 景観法に基づき景観行政団体が法の手続きに従って定める「良好な景観の形成に関する計画」のことで、景観まちづくりを進める基本的な計画として、景観形成の方針、行為の制限に関する事項などを定めることができます。
 四国中央市では、景観計画案策定にあたり、市民アンケート、ワークショップ及び市民・関連団体等への説明会等を行いながら検討を進め、平成29年4月1日に景観計画が施行されました。(策定の経緯)
 また、景観法の規定に基づく手続等に関し必要な事項を定めるため、四国中央市景観条例及び四国中央市景観条例施行規則を制定しました。

景観計画区域

 本市におけるまちづくりの動向や地域住民・ボランティア等による活動状況、アンケート調査による市民意向や良好な景観形成に向けた課題等を勘案のうえ、先導的に景観づくりに取り組むことで市民の目に触れ、効果の発現が最も期待される「金生川周辺」を景観計画区域に設定しました。

届出について(H29.4.1以降に着手するもの)

 景観計画区域内の建築物、工作物の建築及び土地区画形質の変更の行為について、工事着工の30日前までに届出が必要となります。

景観計画区域内の行為の届出のページ

景観重要公共施設の占用に関する事前協議について

 景観重要公共施設である金生川の占用許可申請を行う場合は、管理者である愛媛県土木事務所への申請の前に市都市計画課と事前協議が必要です。(工作物等で地表、水面に現れないもの、景観計画策定時にすでに存する工作物や、期間延長の更新申請については対象外です。)
 事前協議を行う際には次の書類を2部提出してください。

  • 位置図(1/2500以上)
  • 配置図(1/100以上)
  • 物件の構造、材質、色を明らかにした図面
  • 周辺の状況が分かるカラー写真(2方向以上から撮影のもの)

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