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景観計画区域内における届出対象行為と届出について

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記事ID:0003769 更新日:2020年9月7日更新

届出対象行為

 景観計画区域内で以下の行為を行う場合は、景観法及び四国中央市景観条例の規定により、着手の30日前までに届出が必要です。
(平成29年4月1日以降に着手するものが対象です。)

  行為の種別 対象となる規模等
建築物 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
  • 延べ床面積が200平方メートル以上
工作物 工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
  • 煙突、鉄筋コンクリート柱、鉄柱、木柱など
  • 装飾塔、記念塔など
  • 高架水槽、物見塔など
  • 飼料、肥料、石油、ガスなどを貯蔵する施設
  • その他これらに類するもの
  • 高さが13mを超えるもの
  • 擁壁・垣、さく、堀
  • その他これらに類するもの
  • 高さが5mを超えるもの
  • 電気供給又は電気通信のための施設
  • 高さが15mを超えるもの
開発行為 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為
  • 面積が1,000平方メートル以上

届出対象区域

届出の手続き

必要な書類

各2部提出してください。届出に係る行為が完了した際には景観計画区域内行為完了届出書を提出してください。
行為の種別 提出が必要な書類
建築物の建築等又は工作物の建設等
  • 景観計画区域内行為届出書
  • 景観形成基準適合配慮確認表
  • 位置図(1/2500以上)
  • 敷地及び周辺の状況を示す写真
  • 配置図(1/100以上)
  • 立面図(1/50以上、二面以上)
    ※露出する建築設備等のほか、彩色・素材・外部仕上げ等も記載してください。
開発行為
  • 景観計画区域内行為届出書
  • 景観形成基準適合配慮確認表
  • 位置図(1/2500以上)
  • 敷地及び周辺の状況を示す写真
  • 設計図又は施行方法を明らかにする図面(1/100以上)

※届出後に変更が生じた場合は景観計画区域内行為変更届出書及び変更内容がわかる図面等を提出してください。

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