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景観計画区域内における届出対象行為と届出について
届出対象行為
景観計画区域内で以下の行為を行う場合は、景観法及び四国中央市景観条例の規定により、着手の30日前までに届出が必要です。
(平成29年4月1日以降に着手するものが対象です。)
行為の種別 | 対象となる規模等 | ||
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建築物 | 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 |
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工作物 | 工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 |
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開発行為 | 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為 |
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届出対象区域
届出の手続き
必要な書類
行為の種別 | 提出が必要な書類 |
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建築物の建築等又は工作物の建設等 |
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開発行為 |
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※届出後に変更が生じた場合は景観計画区域内行為変更届出書及び変更内容がわかる図面等を提出してください。
景観形成基準適合配慮確認表[Wordファイル/16KB]
景観計画区域内行為届出書[Wordファイル/19KB]
景観計画区域内行為変更届出書[Wordファイル/17KB]
景観計画区域内行為完了等届出書[Wordファイル/14KB]