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四国中央市立地適正化計画に基づく建築、開発、誘導施設の休・廃止の行為を行う場合の事前届出について

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記事ID:0003780 更新日:2020年9月7日更新

 本市では、都市再生特別措置法に基づく「四国中央市立地適正化計画」を策定しました。本計画の公表に伴い、立地適正化計画区域内の居住誘導区域外または都市機能誘導区域外で開発行為や建築等行為を行う場合、これらの行為に着手する日の30日前までに、行為の種類や場所などについて、市長への届出が必要となります。
 また、都市機能誘導区域内において誘導施設の休止・廃止を行おうとする場合も30日前までに市長への届出が必要となります。

都市機能誘導区域外における事前届出

届出対象行為

届出の対象となる行為 開発行為 建築等行為
  • 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合。
  • 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
  • 建築物を改築し誘導施設を有する建築物とする場合
  • 建築物の用途を変更し誘導施設を有する建築物とする場合
届出書類
  • 届出様式(様式第1号)
  • 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面(位置図等 縮尺1,000分の1以上)
  • 設計図(設計平面図、計画平面図 縮尺 100分の1以上)
  • その他参考となるべき事項を記載した図書
  • 届出様式(様式第2号)
  • 敷地内における建築物の位置を表示する図面(配置図 縮尺100分の1以上)
  • 建築物の2面以上の立面図、各階平面図(縮尺50分の1以上)
  • その他参考となるべき事項を記載した図書
届出期限 行為着手の30日前まで
届出部数 1部
届出先 四国中央市建設部都市計画課(消防防災センター5階)

上記2つの届出内容を変更する場合

  • 届出書(様式第3号)
  • 添付書類(上記のそれぞれの場合と同様)

届出対象施設(誘導施設)

誘導施設の休止・廃止の事前届出(都市機能誘導区域内)

都市機能誘導区域内における誘導施設休止廃止を行おうとする場合も30日前までに市長への届出が必要となります。

届出書類(1部)

  • 届出様式(様式第7号)
  • 当該施設の土地の区域並びに当該区域内の周辺の公共施設を表示する図面(位置図等 縮尺1,000分の1以上)

居住誘導区域外における事前届出

届出対象行為

届出の対象となる行為 開発行為 建築等行為
  • 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
  • 1戸又は2戸の住宅の建築目的で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
  • 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
  • 建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して住宅等とする場合
届出書類
  • 届出様式(様式第4号)
  • 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面(位置図等 縮尺1,000分の1以上)
  • 設計図(縮尺100分の1以上)
  • その他参考となるべき事項を記載した図書
  • 届出様式(様式第5号)
  • 敷地内における住宅等の位置を表示する図面(位置図等 縮尺100分の1以上)
  • 住宅等の2面以上の立面図及び各界平面図(縮尺50分の1以上)
  • その他参考となるべき事項を記載した図書
届出期限 行為着手の30日前まで
届出部数 1部
届出先 四国中央市建設部都市計画課(消防防災センター5階)

上記2つの届出内容を変更する場合

  • 変更届出書(様式第6号)
  • 添付書類(上記のそれぞれの場合と同じ)

届出対象区域(居住誘導区域・都市機能誘導区域)

届出の手引き

届出様式

都市機能誘導区域外での開発行為・建築等行為の届出様式

都市機能誘導区域内における誘導施設の休止・廃止の届出様式

居住誘導区域外での開発行為・建築等行為の届出様式

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