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狭あい道路拡幅整備事業
令和2年度狭あい道路拡幅整備事業の受付は終了しました。
※相談は随時受付中です。
「安心・安全のまちづくり」に向けて
目的
生活道路は人や車の通行だけでなく、私たちの日常生活において、日照・通風・採光などの生活環境を確保したり、災害時における避難通路や緊急車両の乗り入れなど重要な役割を担っています。しかし、市内には道路幅員の狭い道路が数多く存在し、「緊急車両の通行や救助活動ができない」「避難の妨げになる」などの問題を抱えています。
そこで四国中央市では、4メートルに満たない道路において後退した用地を寄附して頂くことにより、狭い道路を拡幅整備していく「狭あい道路拡幅整備事業」を実施しています。
この事業は、建築などの機会をとらえ、市民の皆様と行政が協力し、狭あい道路を拡幅整備することにより、日常生活はもとより緊急時も考慮した、安全で快適な災害に強いまちづくりを目指すことを目的としています。
尚、建築行為が伴わない場合についても事業の対象となりますので、ご相談ください。
対象となる道路
特定行政庁が指定した道路のうち、市道で境界が確認できるもの
道路後退部分の整備・奨励金 | |
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後退部分の工事 | 道路舗装、道路構造物を市が施工します。 |
道路後退部分の測量・分筆(ぶんぴつ)登記及び所有権移転登記など | 測量、分筆(ぶんぴつ)登記及び所有権移転登記について、市が費用負担し手続を行います。 |
後退部分の固定資産税 | 後退部分について所有権移転をしますので、後退部分については非課税となり、次年度から固定資産税の対象面積が減少します。 |
道路後退部分の責任管理 | 後退部分の所有権を移転して市道に編入します。反対側が後退済みである場合、「4メートル公道」と認められます。 道路が破損、老朽化した場合など、市が責任をもって補修を行います。 |
市からの奨励金(すみ切り用地) | 狭あい道路の交差点の見通しと円滑な通行の為に、すみ切りを出来る限り設置するようお願いしています。 すみ切り用地の寄附にご協力をいただける場合には、市から奨励金を交付します。 |
手続きの流れ
中心鋲及び道路後退鋲
道路の中心線は、下記の関係者との協議により確定し、関係者の立会いのもと市が中心鋲を設置します。
- 申請者
- 申請者の隣地所有者
- 申請者の中心後退の影響を受ける対面の土地所有者
- 道路管理者
道路後退鋲は、申請者により後退用地及びすみ切り用地内の建築物などの障害物の撤去が完了した後、市が以下の部分に設置します。
- 門又は塀(耐久性のある材料を用いるものに限る)の築造部分
- 緑石(えんせき)又は土間等(耐久性のある材料を用いるものに限る)の築造部分
適用の除外
狭あい道路拡幅整備事業の対象とならない敷地
- 国又は地方公共団体が所有する敷地
- 道路法(昭和27年法律第180号)、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)、都市再開発法(昭和44年法律第38号)、土地改良法(昭和24年法律第195号)等による整備事業が施行されている区域の敷地
- 前記に掲げるもののほか、市長が不適当と認める敷地
後退部分の整備及び奨励金の対象とならない敷地
- 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項、第42条第1項ただし書及び第43条の規定により許可を受ける区域内の敷地
- 建築基準法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定を受ける申請において、一体的に整備される敷地
- 土地又は土地建物の販売を目的として区画整理される敷地
要綱等ダウンロード
四国中央市狭あい道路拡幅整備事業実施要綱[PDFファイル/215KB]
パンフレット[PDFファイル/4.8MB]
リーフレット[PDFファイル/765KB]
質問、回答[PDFファイル/72KB]
様式ダウンロード
道路後退用地寄附申請書(様式第1号(第5条関係))[Excelファイル/36KB]
すみ切り用地寄附申請書(様式第2号(第5条関係))[Excelファイル/37KB]
道路拡幅整備用地無償使用承諾書(様式第3号(第5条関係))[Excelファイル/38KB]
道路中心線承諾書(様式第4号(第6条関係))[Wordファイル/33KB]
所有権移転登記承諾書(様式第5号(第9条関係))[Wordファイル/36KB]
登記原因証明情報(様式第6号(第9条関係))[Wordファイル/26KB]
道路後退鋲設置依頼届出書(様式第7号(第10条関係))[Excelファイル/39KB]
狭あい道路拡幅整備促進奨励金交付申請書(様式第8号(第12条関係))[Excelファイル/32KB]
狭あい道路拡幅整備促進奨励金請求書(様式第10号(第12条関係))[Wordファイル/31KB]
委任状(様式第11号)[Wordファイル/27KB]
お問い合わせ
四国中央市 建築住宅課
住所:〒799-0413 四国中央市中曽根町500番地
電話:建築係:0896-28-6183 住宅管理係・納付相談係・住宅政策係・空家等対策室:0896-28-6184