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狭あい道路拡幅整備事業

11 住み続けられるまちづくりを12 つくる責任 つかう責任
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記事ID:0002049 更新日:2024年2月1日更新

「安心・安全のまちづくり」に向けて

 生活に密着した道路は、単に通行のためばかりでなく、日照や通風などを確保し、住みやすい環境を守るとともに、災害時の避難通路や緊急車両の乗り入れなどとして重要な役割を担っています。しかしながら、四国中央市内には幅員の狭い道路が多く存在し、良好な住環境の向上を図っていくうえで大きな課題となっています。このため、四国中央市では、安心・安全のまちづくりに向けて、狭あい道路の解消を目的とした「狭あい道路拡幅整備事業」を実施しています。

 狭あい道路拡幅整備事業とは、幅員4メートルに満たない道路について4メートル以上の幅員が確保されるよう、建築基準法で定められた道路とみなされる部分(以下、「後退用地」という。)について、土地所有者のご理解とご協力を得て、後退用地を寄附していただくことにより、狭あい道路を拡幅整備し、日常生活はもとより緊急時も考慮した、安全で快適な災害に強いまちづくりを目指しています。

対象となる敷地

 幅員4メートルに満たない市道に接する敷地のうち、市道との境界が確定できるもの

※ただし、つぎに掲げるものは除く。

  • 国または地方公共団体が所有する敷地
  • 都市計画法に基づく事業等、他の事業によって拡幅又は整備されるもの
  • 都市計画法第29条に規定する開発行為を伴うもの
  • 建築基準法第42条1項5号に規定する位置指定道路の築造(一体的に整備される敷地を含む)を伴うもの
  • 土地または土地建物の販売を目的として区画整理される敷地
  • その他、市長が不適当と認める敷地

狭あい道路拡幅整備事業の相互協力

土地所有者から、後退用地・すみ切り用地を寄附いただいた場合に市が実施する支援はつぎのとおりです。

測量・分筆・登記を市が行います。

道路境界および敷地境界を現地に復元し関係者との立会により、道路中心線、後退用地および、すみ切り用地を確定します。確定した後退用地および、すみ切り用地について所有権移転登記を行います。

所有権移転後の後退用地およびすみ切り用地については非課税となり、次年度から固定資産税の対象面積が減少します。

道路中心鋲の設置

道路の中心は、つぎの関係者との協議により確定し、立会のもと中心鋲を設置します。

  • 申請者
  • 申請地の隣地所有者
  • 中心線の影響をうける申請地対面の土地所有者
  • 道路管理者

奨励金を交付します。

狭あい道路の交差点の見通しと円滑な通行のために、すみ切り用地を寄附していただける場合は、すみ切り用地の寄附面積に応じて奨励金を交付します。

道路整備を市が行います。

所有権移転の完了後に後退用地とすみ切り用地を道路として整備し市道に編入します。整備の時期については、可能な限り申請者の都合に合わせて行っておりますが、ご希望に添えない場合もありますのでご了承ください。

道路後退鋲の設置

道路後退鋲は、申請者による後退用地およびすみ切り用地内の建築物や門・塀などの障害物の撤去が完了し、市が施工する道路整備工事が完了したのち、つぎの部分に設置します。

  • 門、塀、縁石または土間などの耐久性のある材料を用いた築造部分

受付期間

令和5年度の受付は終了しました。

(事前相談は引き続き実施していますので、制度の活用を検討される方や、申し込みを希望される方は事前にご相談ください。)

申請に必要な書類

  • 案内図(敷地の位置がわかるもの)
  • 配置図(道路幅員などの、敷地と道路との関係がわかるもの)
  • 公図
  • 登記事項証明書
  • 印鑑登録証明書

事前相談

狭あい道路拡幅整備事業には一定の要件があります。申し込みを希望される方は、必ず事前にご相談ください。なお、事前相談には写真などの現在の道路と敷地の状況がわかる資料をお持ちください。

事前相談の問い合わせ先

  • 四国中央市 建設部 建築住宅課(消防防災センター 5階) Tel:0896-28-6183(建築係)

要綱・様式等

四国中央市狭あい道路拡幅整備事業実施要綱 [PDFファイル/598KB]

様式(データダウンロード)

関連様式(データダウンロード)

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