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入居申込資格
市営住宅への申込をされる場合、他の民間住宅とは異なり、公営住宅法・条例などに基づき、収入基準をはじめ、いろいろな条件があります。下記及び住宅管理係発行の「入居申し込みのしおり」をよくお読みになった上でお申込ください。
入居申込をされる方へ
(1)から(6)の項目すべてに該当していることが必要です。
- (1)現に住宅に困窮していることが明らかな者であること
- (2)地方税を滞納していない者であること
- (3)現に同居し、または同居しようとする親族があること
- (4)申込時の平均月収が入居基準内であること
- (5)入居申込者及び同居しようとする親族が暴力団員でないこと
- (6)市営住宅家賃等を滞納していない者であること
(1)現に住宅に困窮していることが明らかな者であること
原則として、申込者本人および同居予定者の中に自家を所有されている方がいる場合は、申込できません。
また、次のような場合を「住宅に困窮している」とみなします。
- 住宅以外の建物、または場所に住んでいる。
- 保安上危険、または衛生上有害な状態にある住宅に居住している。
- 他の世帯と同居し、著しく生活上の不便を受けている。または住宅がないため、親族と同居することができない。
- 住宅の規模、家族数により衛生上または風教上不適当な居住状態にある。
- 正当な理由による立ち退きの請求を受け、適当な立ち退き先がない。
- 遠隔地から通勤しなければならない。または、収入に比べ著しく高い家賃を支払っている。
- 上記の他、住宅に困っていることが明らかであること。
(2)地方税を滞納していない者であること
市県民税・固定資産税・軽自動車税について、滞納がないこと。
(四国中央市以外の市町村においては、国民健康保険税を含む場合があります。)
(3)現に同居し、または同居しようとする親族があること
- 夫婦を分割しての申込、または世帯を不自然に分離しての申込はできません。
※ただし、次のいずれかに該当する人は、単身でも申し込みができます。
「単身入居の資格を有する者」
- 高齢者(60歳以上の者)
- 身体障がい者(1級から4級)、精神障がい者(1級から3級)、知的障がい者(精神障害の程度に相当する程度)
- 生活保護者
- 配偶者からの暴力被害者
地区 | 団地 | 対象戸数 |
---|---|---|
川之江地区 | 大野団地・石川団地・山口団地 | 全戸 |
川之江地区 | 南部第1団地 | 一部 |
三島地区 | 中之庄団地 | 全戸 |
三島地区 | 山田団地 | 一部 |
新宮地区 | 募集団地全部 | 全戸 |
土居地区 | 募集団地全部 | 全戸 |
(4)申込時の平均月収が入居基準内であること
入居者及び同居者全員の年間所得額から(表―1)の控除を行い、12カ月で割った額が158,000円以下の世帯(一般階層)は収入における入居資格があります。また、次に該当する世帯(裁量階層)については、214,000円まで収入における入居資格があります。
区分 | 控除の種類 | 控除対象者 | 控除額 |
---|---|---|---|
一般控除 | 同居親族 | 申込み家族のうち、申込者以外の方 | 38万円 (※1) |
扶養親族 | 申込家族には入っていないが、所得税法上の 扶養親族控除の対象として認められている方 |
||
特別控除 | 寡婦(夫) | 夫(妻)と死別、又は離婚(扶養者がいること)した後、婚姻していないか、夫(妻)の生死が不明の方 (年齢64歳以下) |
27万円 (※2) |
障がい者 | 身障手帳(3・4級)を持っている方、 又は同等の心身喪失状態にある方 |
27万円 (※1) |
|
特別障がい者 | 身障手帳(1・2級)を持っている方、 又は同等の心身喪失状態にある方 |
40万円 (※1) |
|
老人扶養親族 | 70歳以上の方で扶養親族と認められている方 | 10万円 (※1) |
|
特定扶養親族 | 16歳以上23歳未満の扶養親族控除対象者として 認められている方 |
25万円 (※1) |
(※1)一人に対する控除額
(※2)所得金額が27万円未満の場合は、当該所得金額
「裁量階層世帯」
- 高齢者世帯(入居者が高齢者の方で、かつ同居者のいずれもが高齢者または18歳未満の方である世帯)
- 身体障がい者(1級~4級)、精神障がい者(1級~2級)、知的障がい者(精神障がいの程度に相当する程度)の方がいる世帯
- 小学校就業前の子どもがいる世帯
- その他、法令で定める世帯
入居資格判定額
入居資格の判定基準 | |||
---|---|---|---|
入居時の 収入基準 |
一般階層 | 158,000円以下/月 | 入居資格あり |
裁量階層 | 高齢者・障がい者等の世帯 214,000円以下/月 |
(5)入居申込者及び同居しようとする親族が暴力団員でないこと
入居申込者及び同居しようとする親族が、暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年‐法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(6)市営住宅家賃等を滞納していない者であること
お問い合わせ
四国中央市 建築住宅課
住所:〒799-0413 四国中央市中曽根町500番地
電話:建築係:0896-28-6183 住宅管理係・納付相談係・住宅政策係・空家等対策室:0896-28-6184