ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 住まい・暮らし > 市営住宅 > 「市営住宅の住替え」のご案内

本文

「市営住宅の住替え」のご案内

3 すべての人に健康と福祉を11 住み続けられるまちづくりを
印刷ページ表示
<外部リンク>
記事ID:0045928 更新日:2024年11月28日更新

 原則として、市営住宅から市営住宅への住替えは認められませんが、次のいずれかに該当する場合は、市営住宅を一旦退去することなく住替えを申請することができるよう、令和7年(1月公募)から募集を開始します。
 ただし、現在入居している住宅において円満な共同生活を営み、関係法令等を遵守した上、住宅使用料(家賃)等の滞納がない場合に限ります。
 なお、住替えに伴う引越し等の費用については、すべて個人負担となります。

●対象者

 エレベータが設置されていない2階以上にお住まいの方で、下記の(1)または(2)に該当する方
 (1) 身体障害者等に対する自動車税及び自動車取得税の減免資格基準に該当する方(身体障害者手帳の写しが必要です。)
 (2) 疾病等の原因により現在入居している住宅において日常生活又は共同生活に著しく支障があると認められる場合
  (階段等の昇降に著しく支障がある旨を明記した医師の診断書が必要です。)


●申込み・抽選方法

 申込み・抽選方法ともに一般公募(1月・7月公募)の方法と同様です。​


●住替え先となる住宅

 ・平屋建て住宅
 ・エレベータが設置されている住宅
 ・エレベータが設置されていない住宅については1階
 ※同じ階層への住替えはできません(例:2階から2階、3階から3階)


●その他

 現在お住まいの住宅については、通常どおりの退去手続きが必要となります。
 詳しくは、建築住宅課住宅管理係(28-6184)へお問い合わせください。