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農地の権利取得に係る「下限面積要件」が廃止されました

9 産業と技術革新の基盤をつくろう
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記事ID:0032726 更新日:2023年4月1日更新

 農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。
四国中央市農業委員会では、「下限面積」を定めていましたが、農地法改正により、令和5年4月1日から「下限面積要件」が廃止されました。
なお、その他の許可要件については、従来どおり適用されます。
(詳細は別添「農地法第3条の許可申請(農地の権利移動)について」をご参照ください。

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