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農地の権利取得に係る「下限面積要件」が廃止されました
農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。
四国中央市農業委員会では、「下限面積」を定めていましたが、農地法改正により、令和5年4月1日から「下限面積要件」が廃止されました。
なお、その他の許可要件については、従来どおり適用されます。
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農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。
四国中央市農業委員会では、「下限面積」を定めていましたが、農地法改正により、令和5年4月1日から「下限面積要件」が廃止されました。
なお、その他の許可要件については、従来どおり適用されます。