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農地区分の確認

2 飢餓をゼロに
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記事ID:0054767 更新日:2026年2月24日更新

 

農地区分

農地転用の許可基準は、農地の区分ごとの許可基準である「立地基準」と、農地の区分にかかわらない許可基準である「一般基準」があります。

立地基準は、農地の営農条件等からみた農地区分ごとに定められた許可基準であり、各農地区分は以下のとおりです。

 

農用地区域内にある農地

市町村の農業振興地域整備計画において農用地等として利用すべき土地として定められた土地の区域(農用地区域)内にある農地。

農用地利用計画で指定された用途に供されるもの等を除き、原則として不許可。

 

第1種農地

おおむね10ヘクタール以上の集団的に存在する農地等。土地改良事業等の施行に係る区域内にある農地。 

農業生産性の高い農地。農業用施設等を除き、原則として不許可。

 

第3種農地

市街地の区域内または市街化の傾向が著しい区域内にある農地。一般基準(事業内容等)において許可できない場合を除き、原則として許可。

 

第2種農地

上記農地区分のいずれにも該当しない農地。一般基準において許可できない場合や、周辺の他の土地で代替可能と認められる場合を除き、許可。

 

農地区分の照会

近年、多くの事業者様より農地の区分に関する問い合わせ(第何種農地に該当するか)をいただいている中で、照会方法も事業者様によって異なり多岐にわたっている状況です。

事務の迅速化及び正確性の向上を図るため、照会方法を下記の照会書によるものに統一しますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

※電話での照会は、聞き取り間違い等によるトラブル防止の観点から実施しません

照会方法

「農地区分照会書」を農業委員会事務局へ提出

●メールアドレス:nogyoiinkai@city.shikokuchuo.ehime.jp

 ※メールの件名は 農地区分照会【照会者氏名(法人の場合は会社名)】

●Fax:0896-28-6126

●窓口:四国中央市農業委員会事務局/四国中央市中之庄町1684番地16

回答方法

電子メールかFaxまたは窓口交付

回答期間はおおむね2週間程度を目安としていますが、現地確認が必要な場合は、さらに日数を要する場合もあります。 

※照会内容や件数、業務繁忙期、その他問い合わせ数等によっても時間を要する場合がありますので、ご了承ください

申請様式

農地区分照会書 [Excelファイル/15KB]

農地区分照会書 [PDFファイル/82KB]

注意事項

  1. 事前に農振農用地に該当しないことを確認してください。

  2. 照会書に不備がある場合は、回答できないことがあります。

  3. 区分照会は1回につき10筆を上限とします。複数照会する場合は、回答を受けてから次の照会をしてください。同一事業者で担当者が違う場合でも、別の担当者の照会の回答を受けてから照会するよう調整をお願いします。

回答する農地区分は、航空写真等から推定される見込みの判断となります。転用申請時の農地区分を確約するものではありません。また、転用の可否を示すものではありません。

 農地区分の照会から期間が経過している転用等の申請については、改めて事前の確認をお願いします。

 また、農地転用の許可権限は、愛媛県知事となります。

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