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政治活動用事務所に掲示する立札・看板について(証票申請)
政治活動用事務所に掲示する立札・看板について(証票申請)
公職の候補者等(現職、候補者、立候補予定者)やその後援団体が政治活動のため使用する事務所に当該候補者等の氏名や氏名類推事項を記載した立札及び看板の類を掲示する場合には、選挙管理委員会から交付される「証票」を表示(貼付)する必要があります。
四国中央市選挙管理委員会が証票を発行する選挙の種類
四国中央市長選挙
四国中央市議会議員選挙
掲示できる立札・看板の総数
選挙種別 | 候補者個人 | 後援団体 |
---|---|---|
四国中央市長 | 6 | 6 |
四国中央市議会議員 | 6 | 6 |
同一の候補者等の後援団体が複数ある場合はそれらを通じた総数です。
選挙期日の告示前に掲示した看板等は選挙期間中も引き続き掲示しておくことができますが、選挙期間中に新たに掲示することはできません。
1つの政治活動事務所に掲示できる枚数
1つの政治活動事務所に掲示できる枚数は、通じて2枚以内です。両面使用は2枚と数えます。
公職の候補者等と後援団体の事務所が1つの場所に同居していても、それぞれの事務所が実態として政治活動のための事務を行っていれば、それぞれ2枚まで看板等を掲示することができます。
看板等のサイズについて
縦横 150cm×40cm以内(足付きの場合はその部分も含まれます)
注意事項
下記の場合等は選挙違反となる可能性が高いので注意が必要です。
・後援会等が結成されていない場合
・後援会が結成されていても事務所等の実体がない場合
・時期や態様など総合的に判断して、その看板等が事務所の表示を口実とした候補者指名の普及宣伝にあたる場合
申請方法
下記の申請書類を市選挙管理委員会に提出してください。
証票の交付(新規・更新)の場合
証票の再交付、廃止の場合
証票再交付申請書(盗難・紛失・破損) [PDFファイル/117KB]
証票再交付申請書(盗難・紛失・破損) [Wordファイル/18KB]