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期日前投票・不在者投票で投票しましょう!

16 平和と公正をすべての人に
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記事ID:0045858 更新日:2024年11月1日更新

期日前投票、不在者投票で投票しましょう

 投票は、選挙当日に投票所で行うことが原則ですが、投票日に仕事などで投票できない人は、期日前投票または不在者投票をすることができます。
 投票方法は主に4つあります。

期日前投票

 投票日に仕事や旅行、出産等により投票所に行くことが出来ない人は、期日前投票が出来ます。期日前投票をする場合には「宣誓書」に記入していただきます。

期日前投票期間

 令和6年11月11日月曜日から令和6年11月16日土曜日まで

期日前投票時間

 午前8時半から午後8時まで(ただし新宮地区は午後6時まで)

期日前投票の場所

  • 川之江地区 川之江文化センター2階ホール
  • 三島地区 市役所市民交流棟2階 ※市立体駐車場と連絡
  • 土居地区 土居窓口センター
  • 新宮地区 新宮窓口センター(新宮高齢者生活福祉センター内へ移転しています)
  • 嶺南公民館(支所)※11月13日(水曜日)から11月14日(木曜日)まで 午前8時半から午後2時半まで
  • 移動期日前投票所 ※11月16日(土曜日)新宮・切山地区、金砂・富郷地区 

持参品

 投票所入場券兼「期日前・不在者投票宣誓書(兼請求書)」(なくても投票できます)

 入場券の下部分に印刷しております「期日前・不在者投票宣誓書(兼請求書)」に記入のうえ、期日前投票所にお持ちください。
 公職選挙法施行令により「宣誓書」を提出しなければならないとされています。

 投票所入場券兼宣誓書以外にも宣誓書をダウンロードできます。必要事項を記入のうえ、期日前投票所までお持ちください。

遠隔地に滞在している場合の不在者投票

 仕事の都合などで遠隔地に滞在しており、選挙人名簿に登録されている市区町村で当日投票または期日前投票をすることが出来ない場合には、滞在先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票をすることが出来ます。

  1. 「投票用紙等請求書兼宣誓書」をダウンロードしてください。
    不在者投票用紙等請求書兼宣誓書 [PDFファイル/117KB]
    注意:期日前投票で使用する「宣誓書」とは違います。
  2. 「投票用紙等請求書兼宣誓書」に必要事項を記入してください。
  3. 四国中央市選挙管理委員会宛に提出してください。告示日以前でもかまいません。
    ※Eメール、ファクスでの提出は出来ません。郵便または直接提出してください。
  4. 投票用紙が届いたら、滞在先の選挙管理委員会で投票日前日までに不在者投票してください。

注意点

  • 不在者投票証明書在中」と書いてある封筒は絶対に開けないでください
     もし開ければ投票できなくなります。そのまま投票用紙及び投票用封筒と一緒に滞在地の選挙管理委員会に持参してください。
  • 不在者投票をしなかった場合は、投票日に投票することが出来ます。
     四国中央市のあなたの属する投票所で、送付した投票用紙を返還すれば、一般の投票が出来ます。
  • 郵送等の日数がかかりますので、お早めに投票してください。

病院、老人ホーム等の施設で行う不在者投票

 県選挙管理委員会が指定している病院、老人ホーム等に入院、入所中の場合は、その施設で投票することが出来ます。

 ※指定病院、施設等については選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。

身体障がい者等が自宅で行う不在者投票

 身体障害者手帳、戦傷病者手帳をお持ちで、一定の障がい等級の人、もしくは介護保険証をお持ちで「要介護度5」の人については、ご自宅などで投票用紙に記載する、郵便等で投票する制度があります。
 また、障害の程度により、あらかじめ指定された代理人に投票用紙を記載してもらう制度もあります。

郵便投票が出来る人

障がい等の区分 障害の程度
身体障害者手帳
  • 両下肢、体幹、移動機能の障がいが、1級または2級
  • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がいが、1級または3級
  • 免疫、肝臓の障がいが、1級から3級
戦傷病者手帳
  • 両下肢、体幹の障がいが、特別項症から第2項症
  • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がいが、特別項症から第3項症
介護保険の被保険証
  • 要介護状態区分が、要介護5

身体障害者手帳には、都道府県知事・指定都市の市長、または戦傷病者手帳には都道府県知事により同程度の障がいとして証明された書面を含みます。

注意

 事前登録する必要があります。
 現在未登録の人は、お早めにお申し出ください。選挙期間以外でも受付しています。

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