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インボイス制度に関するお知らせ(水道事業・工業用水道事業)
インボイス制度への対応について
インボイス制度の概要について
消費税が複数税率になったことに伴い、令和5年10月1日から適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。
導入後は、消費税の納税計算における仕入税額控除について、国税庁に登録した適格請求書発行事業者の発行する適格請求書(インボイス)が必要となります。
インボイス制度の詳しい説明については、下記国税庁ホームページ「インボイス制度特設サイト」をご覧ください。
インボイス制度特設サイト(国税庁HP)<外部リンク>
水道局の適格請求書発行事業者登録番号について
国・地方公共団体では、特別会計ごとに適格請求書発行事業者として登録を行っています。
四国中央市水道局では、水道事業会計、工業用水道事業会計の登録を行いました。
それぞれの登録番号は下記の通りです。
水道事業 T9-8000-2000-1252
工業用水道事業 T4-8000-2000-1281
【事業者の方へ】インボイス制度対応請求書の様式について
水道局発注の工事請負代金等の請求について、適格請求書発行事業者の方には令和5年10月以降、インボイスによる請求をお願いします。
水道局からの支払いを受ける場合の請求書は以下よりダウンロードしてください。
上下水道使用者の方へ
インボイス制度の実施に伴い、水道料金及び下水道使用料に係る消費税額、税率及びインボイス登録番号は、令和5年8月検針分の検針票(水道検針のお知らせ)より記載しております。
※下記「水道検針のお知らせ(サンプル)」をご参照ください。