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患者等搬送事業者の認定について

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記事ID:0023644 更新日:2022年2月1日更新

患者等搬送事業者の認定について

患者等搬送等事業者の認定とは?

四国中央市消防本部では、救急車を利用するほど緊急を要していないが、自分1人や家族だけでは病院や社会福祉施設等への入退院、転院(患者の希望等)及び通院等ができない患者(寝たきりの者、車いす又はストレッチャーを必要とする者及び傷病者)を市民の皆さまに安心・安全にご利用いただくために、一定の要件を満たした民間の搬送事業者を認定します。

対象事業者は?

認定対象となる患者等搬送事業者は、四国中央市に事業所を有する道路運送法に定める以下の対象事業者
1.一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者
2.一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けた者
3.特定旅客自動車送事業の許可を受けた者
4.自家用有償旅客運送の登録を受けた者

患者等搬送等事業者の認定要件

主な要件は次のとおりです。
1.患者等搬送用自動車1台につき、2人以上の乗務員をもって業務を行うこと(例外規定あり)
2.患者等搬送用自動車は、ストレッチャーや車いす等を車体に確実に固定できる構造を有していること
3.患者等搬送用自動車には、携帯電話等緊急時に必要な設備を有していること
4.救急車と紛らわしい外観を呈していないこと
5.応急手当に必要な資器材を備えること
6.乗務員は、患者等搬送乗務員適任者講習を受講していること
 1. 乗務員講習(24時間)
 2. 乗務員講習(車椅子椅子)(16時間)
 3. 定期講習(3時間)

7.乗務員は、患者等搬送乗務員適任証(有効2年)の交付を受けていること
8.患者等搬送用自動車及び積載資器材の消毒は次のとおり実施すること(使用後消毒、定期消毒)

患者等搬送用乗務員講習のご案内

患者等搬送の乗務員として搬送業務を行うために必要な講習です。受講後は適任証が発行され、乗務員として搬送業務を行うことができます。
対象は、四国中央市に居住、又は事業所があり、かつ、満18歳以上です。
なお、受講希望の方は各講習受講申請書を講習日の30日前までに、消防本部警防課へ提出してください。
受講日については消防本部に確認願います。

講習に伴う受講料は無料です。
ただし、講習で使用するテキスト等は、受講者が受講当日までに準備し持参していただきます。

当日の持ち物

•「患者等搬送乗務員基礎講習テキスト ガイドライン2015対応(東京法令出版)」 (税込み5,200円)
•筆記用具
•適任証(更新受講者のみ)

注意事項

•患者等搬送用事業者について、ご不明な点があれば消防本部警防課へお問い合わせ下さい。

各種様式のダウンロードはこちらから

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