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四国中央市火災予防条例 消防法施行規則 危険物の規制に関する規則 危険物関係 南海トラフ地震防災規程 要綱関係 消防訓練 証明交付申請(予防関係) 転院搬送依頼書 救急搬送証明書・申請書 患者等搬送事業各種書類
※ 「メール可」の欄に「〇」がある様式は、電子メールによる受付が可能です。詳しくは、「申請書・届出書等の電子メールによる受付について」をご確認ください。
四国中央市火災予防条例 |
メール可 |
提出先 |
【第23条関係】 |
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予防課 |
〇 |
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【第31条の2関係】 |
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〇 |
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【第42条の3関係】 |
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〇 |
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【第43条関係】 |
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〇 |
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【第44条関係】 |
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〇 |
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〇 |
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〇 |
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〇 |
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【第45条関係】 |
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警防課 |
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様式第13号 道路工事等届出書 [Wordファイル/34KB] |
〇 |
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〇 |
予防課 |
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【第46条関係】 |
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〇 |
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〇 |
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【第47条関係】 |
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消防法施行規則 |
メール可 |
提出先 |
別記様式第1号の2 消防計画作成(変更)届出書 [Wordファイル/43KB] 別記様式第1号の2 消防計画作成(変更)届出書 [PDFファイル/80KB] 別記様式第1号の2 消防計画作成(変更)届出書 -記載要領- [PDFファイル/739KB] ※南海トラフ地震防災規程送付書が必要な場合があります。 |
〇 |
予防課 |
〇 |
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〇 |
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〇 |
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〇 |
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〇 |
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〇 |
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〇 |
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〇 |
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〇 |
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〇 |
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〇 |
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※防火・防災管理者選任(解任)届出書には、防火管理講習の修了証のコピーを添付し、防火・防災消防計画作成(変更)と消防計画を添えて2部提出してください。 |
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四国中央市危険物規則事務処理要領 |
メール可 |
提出先 |
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予防課 危険物 |
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〇 |
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その他 |
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南海トラフ地震防災規程 |
メール可 |
提出先 |
〇 |
予防課 |
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※「南海トラフに係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」に基づき、南海トラフ地震防災対策推進地域内の関係事業者は、津波から利用客や従業員などを守るため、消防計画や予防規定の作成、届出が義務付けられています。 防災規程作成義務対象事業所の方は、この様式に消防計画または予防規定を添えて、3部提出してください。 |
四国中央市防火基準適合表示制度実施要綱(表示マーク) |
メール可 |
提出先 |
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予防課 |
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四国中央市防災管理点検報告特例認定事務処理要綱 |
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四国中央市防火対象物点検報告特例認定事務処理要綱 |
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消防訓練関係 |
メール可 |
提出先 |
〇 |
予防課
消防署 各署所 |
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※消防訓練計画書に建物(出火地点や避難経路を記入したもの)を添付し、2部提出してください。 |
証明交付申請(予防関係) |
メール可 |
提出先 |
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予防課 火災調査 |
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予防課 |
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※防火管理者講習の修了証を亡失等された場合は、四国中央市(旧宇摩地区広域市町村圏組合)消防本部で受講された方に限り、証明書を交付します。なお、証明手数料として300円を徴収させていただきます。 |
警防課では、救急車で医療機関に搬送された方(以下、本人)に対して、「救急搬送証明書」の発行を行っております必要な方は下記により申請してください。
※ 受付(交付) 時間 平日の午前9時00分~12時00分、午後13時00分~17時00分の間
場所 四国中央市中曽根町500番地 消防防災センター4階 警防課
※ 郵送等による受付はできません。
※ 各消防署・分遣所では発行しておりません。ご注意ください。
救急車で医療機関に搬送された方について、以下の事項を証明します。
本人またはその家族
救急搬送証明書の発行については、本人またはその家族が警防課へ来ていただき、申請内容の確認後、救急搬送証明書の発行を行います。
当市の救急車で搬送された事案であるか確認を行いますので、来られる前に必ず警防課へ問い合わせ(電話:0896-28-6933)をお願いします。
※事前連絡なしに来られますと交付に時間がかかる場合がございます。