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宿泊施設に係る表示制度

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記事ID:0010055 更新日:2020年11月30日更新

宿泊施設に係る表示制度について

建物の防火安全情報 表示制度 画像<外部リンク>

【表示制度とは】

 表示制度とは、宿泊施設からの申請に基づいて、消防機関が審査した結果、消防法令のほか、重要な建築構造等に関する基準に適合していると認められた建物に対し、「表示マーク」を交付する制度です。
 宿泊施設が「表示マーク」を掲出することにより、建物の安全・安心に関する情報を利用者に提供することが可能となります。

【表示の目的】

 ホテル・旅館等不特定多数の者を収容する防火対象物の防火安全対策の重要性に鑑み、防火対象物の関係者の防火に対する認識を高め、防火管理業務の適正化及び消防用設備等の設置、維持管理等を促進するとともに、重要な建築構造等への適合性も含めた防火・防災管理上の一定の基準に適合している防火対象物について、その情報を利用者等に提供し、防火安全体制の確立を図るため「表示」を行うものとする。

【対象となる施設】

 対象となるのは、収容人員が30人以上で、地階を除く階数が3階以上の宿泊施設です。
※ホテル・旅館等(消防法施行令別表第一(5)項イ並びに同表(16)項イに掲げる防火対象物のうち同表(5)項イの用途に供する部分が存するもの。

【申請から交付までの流れ】

 宿泊施設から消防機関に対して「表示マーク」の交付申請があると、消防機関は申請があった建物について、表示基準への適合状況を審査します。

「表示マーク」申請から交付まで

 

「表示マーク」の交付(更新)を希望する宿泊施設の関係者は、『表示マーク交付(更新)申請書』に必要書類を添えて管轄の消防機関に申請します。

申請の画像

 矢印画像 

宿泊施設の関係者からの申請に基づいて、建物が表示基準に適合しているかを消防機関が審査します。

   審査の画像

矢印画像

消防機関が審査した結果、表示基準に適合していると認められた場合、「表示マーク」が交付されます。

 交付の画像  

表示マーク画像

表示マークが交付されている施設

名称

所在地

交付日

有効期限

表示マークの種類

スーパーホテル

四国中央

四国中央市下柏町852-1

令和元年

11月1日

令和7年

10月31日

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