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住宅用火災警報器取付支援事業について

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記事ID:0036851 更新日:2023年8月7日更新

住宅用火災警報器取付取付支援について

 四国中央市では住宅用火災警報器の取付が困難な方に対し、取付支援事業を実施することにより、住宅用火災警報器の普及を図り、火災から市民の生命、身体及び財産を守ることを目的に取付支援を行っております。

対象者

 市内に住所を有し、住宅用火災警報器及び取付に必要な部品をご用意いただける方で
1.満65歳以上の方のみで構成される世帯
2.身体障害者福祉法第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている方の属する世帯
3.上記に掲げる方のほか、消防長が認める世帯

取付までの流れ

1.まずは住宅用火災警報器(煙式)を購入等によりご準備いただきます。
2.取付支援事業利用申請書を消防署へご提出ください。
3.申請書の承認後に消防職員が取付にお伺いいたします。
 ※共同住宅、借家等であるときは所有者または管理者の同意が必要です。
住宅用火災警報器

取付日時

平日 9時00分から17時00分まで(土日祝日は除く)

申請書


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