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火を使用するすべての飲食店に消火器の設置が必要です!
火を使用するすべての飲食店の消火器の設置義務について
【背景・経緯等】
平成28年12月22日に新潟県糸魚川市で発生した大規模火災を踏まえて、消防法施行令の一部が平成30年3月28日に改正され、令和元年10月1日から火を使用する設備または器具を設けた飲食店等には、面積に関係なく消火器の設置が義務となりました。なお、防火上有効な措置が講じられている場合は除かれます。
【防火上有効な措置】
1 調理油過熱防止装置
➤鍋等の温度の過度な上昇を感知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置
2 自動消火装置
➤設備または器具の火災を自動的に感知し、消火薬剤を放出して火を消す装置
3 圧力感知安全装置
➤カセットボンベの圧力の上昇を感知し、自動的にガスの供給を停止する装置
➤鍋等の温度の過度な上昇を感知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置
2 自動消火装置
➤設備または器具の火災を自動的に感知し、消火薬剤を放出して火を消す装置
3 圧力感知安全装置
➤カセットボンベの圧力の上昇を感知し、自動的にガスの供給を停止する装置
【消火器の設置】
1 消火器はホームセンター等で購入することができます。
※消火器には業務用と家庭用がありますが、業務用を設置してください。消火器本体に記載されていますので、確認してください。
2 厨房付近に設置し、設置場所には「消火器」と表示された標識を設けてください。
※消火器には業務用と家庭用がありますが、業務用を設置してください。消火器本体に記載されていますので、確認してください。
2 厨房付近に設置し、設置場所には「消火器」と表示された標識を設けてください。
【消火器の点検と報告】
点検パンフレット(総務省消防庁)<外部リンク>
消火器は、法令に基づく定期点検(6ヶ月ごと)と消防署への報告(1年ごと)が必要です。
※ 点検と報告は、ご自身で実施することができます。(点検業者への依頼も可能)
※ 点検と報告は、ご自身で実施することができます。(点検業者への依頼も可能)
【換気設備の清掃】
フードやグリスフィルターに付着した油脂やほこりは、着火しやすくとても危険です。また、フード内の防火ダンパー(火災が発生した際に閉鎖し、延焼を防止するもの)に油脂やほこりが固着すると、火災時に閉鎖しないおそれがありますので定期的な清掃を心掛けましょう。
【その他】
1 店舗の規模や条件(ビルの一部テナントで営業する場合等)により、消火器以外の消防用設備が必要となる場合があります。
2 調理器具の設置位置や周囲の状況について、火災予防の観点から、食品営業許可に伴う衛生管理等に関する指導と異なる指導がある場合もありますので、あらかじめご了承ください。
※設備を設置せず、気付かずに消防法違反になっていることがあります。罰則がありますので、必ず消防署へご相談ください。
2 調理器具の設置位置や周囲の状況について、火災予防の観点から、食品営業許可に伴う衛生管理等に関する指導と異なる指導がある場合もありますので、あらかじめご了承ください。
※設備を設置せず、気付かずに消防法違反になっていることがあります。罰則がありますので、必ず消防署へご相談ください。