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【経過措置】HPVキャッチアップ接種(公費接種)について

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記事ID:0046404 更新日:2025年2月12日更新

キャッチアップ接種(経過措置)について
実施医療機関、予診票(接種券)について

キャッチアップ接種(経過措置)について

 キャッチアップ接種期間が令和4年4月1日から令和7年3月31日までであったところ、昨夏以降の需要の大幅な増加に伴う限定出荷の状況等を踏まえ、  期間中に1回以上接種した方については、全3回の接種を公費で完了できるようになりました

経過措置の対象者について

  1.  平成9年度~平成19年度生まれ(誕生日が1997年4月2日~2008年4月1日)の接種対象者のうち、令和4年4月1日から令和7年3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種した方
  2.  平成20年度生まれの女子で、令和4年4月1日から令和7年3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種した方

 ※キャッチアップ接種期間内(令和4年4月1日から令和7年3月31日​)に接種をしていない方で、公費でのHPVワクチン接種を検討されている方は、令和7年3月31日までに1回以上の接種を受ける必要があります。

  〇キャッチアップ接種の経過措置について(厚生労働省チラシ)<外部リンク>
  〇平成20年度生まれの方と保護者の方へ(厚生労働省チラシ)<外部リンク>

経過措置の期間について

 2026年3月31日まで

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ワクチン接種スケジュール

接種するワクチンや年齢によって、接種のタイミングや回数が異なります。

スケジュール

厚生労働省HPより

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実施医療機関、予診票(接種券)について

実施医療機関

市内で接種を希望される方

 市内で接種を希望される方は、下記医療機関一覧表をご確認いただき、接種可能なご希望の医療機関へ直接ご予約・ご相談ください。

 〇予防接種委託医療機関

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愛媛県内(市外)で接種を希望される方

 愛媛県内の医療機関のうち、「愛媛県広域化協力医療機関」に参加している医療機関では、市内で受けるのと同じように接種を受けることができます。
 愛媛県広域化協力医療機関であるか不明な場合は、直接該当の医療機関へお問合せください。

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愛媛県外で接種を希望される方

 愛媛県外で接種を希望する場合は、あらかじめ医療対策課へ「予防接種依頼書」の申請が必要です。
 申請をせずに接種した場合は、接種料金の払い戻しや健康被害の救済制度を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

【申請方法】

  • 窓口で申請される方:医療対策課もしくは各窓口センター(本庁を除く)に設置している申請書に記入し、必要書類を併せて、医療対策課へ申請してください。
  • 電子申請をされる方:各申請書の下記リンク(電子申請入口)よりお進みください。

【申請書類】
 〇予防接種依頼書交付申請書 【様式ダウンロード [PDFファイル]】【電子申請入口<外部リンク>
 〇予防接種助成金交付申請書 【様式ダウンロード [PDFファイル]】【電子申請入口<外部リンク>
 〇予防接種助成金交付請求書 【様式ダウンロード [PDFファイル]
  ※電子申請時は申請書と請求書は同時に入力できます。

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予診票(接種券)等を紛失された方へ

 接種を受ける際には、予診票(接種券)が必ず必要となります。
 お手元に、予診票が見つからない場合は、医療対策課へ再発行の申請をしてください。

 〇予防接種券再発行申請【再発行 [PDFファイル]】【電子申請入口<外部リンク>

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