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大規模災害等に伴う被災者の定期予防接種について

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記事ID:0048275 更新日:2025年3月10日更新

四国中央市に避難等されている方へ

 定期予防接種を住民登録地以外の市町村で行う場合、原則として住民登録のある自治体が発行する「予防接種実施依頼書」を持参する必要があります。

 ただし、厚生労働省通知等で規定された自然災害等の発生に伴う被災者の方(四国中央市に住民登録のない方)であって、住民登録のある自治体が「予防接種実施依頼書」の発行が困難な場合は、住民登録地の「予防接種実施依頼書」がなくても、四国中央市の医療機関で定期予防接種を受けることができます

 予防接種についてご相談のある方は、四国中央市医療対策課へお問合せください。

 

対象となる自然災害等

厚生労働省規定の自然災害等
通知等発出日 件     名
令和7年3月10日 (事務連絡)令和7年岩手県大船渡市において発生した大規模火災にかかる予防接種の取扱いについて
令和6年1月10日 (事務連絡)石川県能登地方を震源とする地震に伴う予防接種の取扱いについて

 

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