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保育所等における虐待に関する通報相談窓口について
児童福祉法の改正(令和7年10月1日施行)に伴い、保育施設などの職員による虐待が疑われる場合の通報が義務づけられました。
保育所や幼稚園等において、「虐待ではないか」と思われる場面に遭遇した際は、まずは通報窓口までご相談ください。
いただいた情報をもとに、県と市が連携して事実確認や、お子様の安全を守るための対応を適切に行います。
対象施設
市内の保育所、幼稚園、認定こども園、小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業、乳児等通園支援事業、認可外保育施設、一時預かり事業
虐待等に関する相談窓口
保育所等において、虐待を受けたと思われる事案を発見した場合は、下記連絡先までご連絡ください。
相談内容は、必要に応じて市と県で情報共有します。
連絡先
保育幼稚園課
Tel:0896-28-6022 Fax:0896-28-6031
注意事項
連絡者の個人情報は厳重に取り扱います。
目前で児童が暴行されているなど、緊急を要する場合は、速やかに警察へ通報してください。
保育所等における虐待について
保育所等における虐待とは、職員がこどもに行う次の行為のことをいいます。
| No | 分類 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 身体的虐待 | 保育所等に通うこどもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 |
| 2 | 性的虐待 | 保育所等に通うこどもにわいせつな行為をすること又は保育所等に通うこどもをしてわいせつな行為をさせること。 |
| 3 | ネグレクト | 保育所等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、当該保育所等に通う他のこどもによる1,2又は4までに掲げる行為の放置その他の保育所等の職員としての業務を著しく怠ること。 |
| 4 | 心理的虐待 | 保育所等に通うこどもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の保育所等に 通うこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 |
(児童福祉法第33条の10第1項)








