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高齢者補聴器購入費助成金について
加齢等による聴力低下により、他者とのコミュニケーションが取りにくい高齢者が補聴器を購入する際の費用の一部を助成します。
※助成要件がありますので、購入や申請前に必ず長寿支援課へお問合せください。
※助成要件がありますので、購入や申請前に必ず長寿支援課へお問合せください。
※令和7年10月1日以降に購入された補聴器が対象となります。
高齢者補聴器購入費助成事業
1.補助の内容
補聴器本体購入費の2分の1(上限30,000円)
※補聴器は「管理医療機器」として厚生労働大臣の指定を受けたものに限ります。
※受診費用・文書料・送料等の費用は自己負担となります。
※1円未満の端数があるときは切り捨てとなります。
※補聴器は「管理医療機器」として厚生労働大臣の指定を受けたものに限ります。
※受診費用・文書料・送料等の費用は自己負担となります。
※1円未満の端数があるときは切り捨てとなります。
2.補助対象者
次の(1)~(7)をすべて満たす方
(1) 四国中央市に住所がある在宅の65歳以上の方
(2) 聴覚障害に係る身体障害者手帳の交付を受けていない方
(3) 両耳の平均純音聴力レベルが40デシベル以上70デシベル未満との判定を受けた方
(4) 耳鼻咽喉科の医師(※)により日常生活上補聴器の使用が必要であると認められた方
※身体障害者福祉法第15条第1項に規定する都道府県知事が定める耳鼻咽喉科の医師
(5) 市税等の滞納がない方
(6) 市民税の所得割が非課税世帯である方
(7) 他の助成制度で補聴器を購入していない方
※補聴器購入日の翌日から起算して1年以内に申請が必要です。
(1) 四国中央市に住所がある在宅の65歳以上の方
(2) 聴覚障害に係る身体障害者手帳の交付を受けていない方
(3) 両耳の平均純音聴力レベルが40デシベル以上70デシベル未満との判定を受けた方
(4) 耳鼻咽喉科の医師(※)により日常生活上補聴器の使用が必要であると認められた方
※身体障害者福祉法第15条第1項に規定する都道府県知事が定める耳鼻咽喉科の医師
(5) 市税等の滞納がない方
(6) 市民税の所得割が非課税世帯である方
(7) 他の助成制度で補聴器を購入していない方
※補聴器購入日の翌日から起算して1年以内に申請が必要です。
3.申請の流れ
1. まずは、長寿支援課高齢者福祉係にご相談ください。
助成対象の要件を確認し、対象になる方に申請書類をお渡しします。
2. 耳鼻咽喉科を受診してください。
補聴器の必要性が認められた場合は「医師の意見書」に記入してもらってください。
3. 補聴器を購入してください。 < 自分に合った補聴器を選びましょう>
補聴器の取扱店で、上手に使うためのアドバイスや装着トレーニングなどのサポートの相談をしてから
購入しましょう。
4. 長寿支援課に申請してください。
必要書類を準備のうえ、申請してください。
●助成金交付申請書
●医師の意見書
●領収書の写し(購入日、購入者の氏名、購入金額、購入店舗及び所在地が明記されたもの)
5.助成金を請求してください。
審査後、助成金交付(不交付)決定通知書を送付します。
交付決定通知書が届きましたら、助成金交付請求書を提出してください。
6. おおむね1か月程度でご指定の口座へお振込みします。
助成対象の要件を確認し、対象になる方に申請書類をお渡しします。
2. 耳鼻咽喉科を受診してください。
補聴器の必要性が認められた場合は「医師の意見書」に記入してもらってください。
3. 補聴器を購入してください。 < 自分に合った補聴器を選びましょう>
補聴器の取扱店で、上手に使うためのアドバイスや装着トレーニングなどのサポートの相談をしてから
購入しましょう。
4. 長寿支援課に申請してください。
必要書類を準備のうえ、申請してください。
●助成金交付申請書
●医師の意見書
●領収書の写し(購入日、購入者の氏名、購入金額、購入店舗及び所在地が明記されたもの)
5.助成金を請求してください。
審査後、助成金交付(不交付)決定通知書を送付します。
交付決定通知書が届きましたら、助成金交付請求書を提出してください。
6. おおむね1か月程度でご指定の口座へお振込みします。
●詳しくはチラシをご確認ください