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賃金等の変動に対する工事請負契約約款第26条第6項(インフレスライド)の運用について
四国中央市においては、賃金水準や資材価格の急激な変動に対処するため、インフレスライド条項(工事請負契約約款第26条第6項)を運用しております。適用に際しては工事担当職員にご相談ください。
・賃金等の変動に対する工事請負契約約款第25条第6項の運用について[PDFファイル/6.6KB]
※現在は工事請負契約約款第26条第6項に規定されています。
・工事請負契約約款第26条第6項(インフレスライド条項)運用マニュアル [PDFファイル/325KB]
※表「全体スライド、単品スライド及びインフレスライドの違い」の「単品スライド」の欄を訂正しました。








