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賃金等の変動に対する工事請負契約約款第25条第6項(インフレスライド)の運用について
この度、国土交通省及び愛媛県から、賃金等の急激な変動に対処するためのいわゆるインフレスライド条項を運用することとし、これを参考として適切な運用に努めるよう要請がありました。
ついては、四国中央市においても、賃金等の急激な変動に対処するため、一定の既契約工事について、インフレスライド条項(工事請負契約約款第25条第6項)を運用することとしましたので、該当する工事等を締結されている方は四国中央市の事業担当者と協議をお願いいたします。
※ 現在は、工事請負契約約款第26条第6項にて運用しています。