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建設工事及び建設工事関連業務における保証証書の電子化について

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記事ID:0054366 更新日:2026年1月7日更新

 令和8年1月1日以降に四国中央市を発注者として、新規で契約を締結する建設工事及び建設工事関連業務における契約保証及び前払金保証(中間前払金を含む)に係る保証証書について、従来の保証証書(書面)の提出に代えて保証契約番号と認証キーの送信による電子保証の利用を開始します。

 なお、従来どおり書面による保証証書の提出も可能です。

(1)電子保証とは

 書面の保証証書に代わり、受発注者が電子証書をインターネットを通じて閲覧することができる仕組みです。

(2)対象となる契約

令和8年1月1日以降に契約を締結する建設工事及び建設工事関連業務
(1月1日以前に契約を締結したものの変更契約を除く) 

(3)対象となる保証証書

 建設工事・・・契約保証証書、前払金保証証書、中間前払金保証証書

 建設工事関連業務・・・契約保証証書、前払金保証証書

 なお、保証の電子化については当面の間、保証事業会社(西日本建設業保証株式会社)によるもののみとします。

 ※ 「請負代金一部前払金請求書」の提出は別途必要です。

(4)電子保証の流れについて

電子保証の仕組み及びフロー [PDFファイル/65KB]をご確認ください。

※電子メール送信時の確認事項

(1) 提出先のアドレス
 hoshou@city.shikokuchuo.ehime.jp

(2) メールの標題
 工事番号、受注者名及び保証名称(前払金保証、中間前払金保証、契約保証)を組み合わせたものとしてください。
 標題例:四建単第○号_株式会社□□建設(前払金保証)

(3) メール到達確認
 受注者は、保証事業会社から発行された「保証契約番号」及び「認証キー」を市へ送信後、市へ到達確認の電話(契約検査課契約係:0896-28-6008)を必ず行ってください。

(5)その他

西日本建設業保証株式会社への申し込みの流れなどについては、電子保証のご案内<外部リンク>を参照してください。

 

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