ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 環境・まちづくり > まちづくり > 空家等対策 > 四国中央市の空き家対策 > 空家の発生を抑制するための特例措置(空家の譲渡所得の3000万円特別控除)

本文

空家の発生を抑制するための特例措置(空家の譲渡所得の3000万円特別控除)

11 住み続けられるまちづくりを12 つくる責任 つかう責任
印刷ページ表示
<外部リンク>
記事ID:0033636 更新日:2023年3月2日更新

制度の概要

概要

空家の発生を抑制するための税制の特例として、相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除するものです。
また、2019年4月1日以後の譲渡については、老人ホーム等に入居していた場合(一定要件を満たした場合に限ります。)も対象となります。

申請書と制度詳細

申請書の様式や制度の詳細は、こちらをご確認ください。

被相続人居住用家屋等確認書の交付について

空家の譲渡所得の特別控除にかかる被相続人居住用家屋等確認書の申請は、建築住宅課空家等対策室で受付しています。

申請方法

以下の必要書類をそろえて、建築住宅課窓口までご持参ください。(消防防災センター5階)

申請費用

300円

必要書類

譲渡の方法により必要書類が異なります。
必ず上記リンクの国土交通省サイトから最新の様式等をダウンロードし、必要書類を確認して申請してください。
書類によっては代替できるものがあります。建築住宅課までご相談ください。

共通の必要書類

・被相続人居住用家屋等確認申請書
(注記:家屋ごと譲渡の場合は別記様式1-1。土地のみ譲渡の場合は1-2)
・被相続人の除票住民票の写し(コピー不可)
・申請被相続人居住用家屋の相続人の住民票の写し(コピー不可)
・売買契約書の写し
・閉鎖事項証明書の写し
・取壊し、除却又は滅失後の敷地等の使用状況が分かる写真(モノクロ可、土地のみの譲渡の場合のみ必要)

下の2つのうちいずれか
・電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
(注記:電気、水道、ガスのどれか1種類で可)
・宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であり、かつ、当該空き家は除却又は取壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面の写し

被相続人が老人ホーム等に入所していた場合に必要な追加書類

書類によっては代替できるものがあります。住宅課までご相談ください。

必須の追加書類
・施設への入所時における契約書の写し
下の4つのうちいずれか

・障害福祉サービス受給者証の写し
・その他要介護認定等の決定通知書
・市町村作成の要介護認定等を受けたことを証する書類
・要介護認定等に関する情報を含む老人ホーム等の記録等
下の3つのうちいずれか

・電気、水道又はガスの契約名義(支払人)及び使用中止日が確認できる書類
(注記:電気、水道、ガスのうち1種類で可。契約名義が被相続人であること。使用中止日は被相続人の死亡日以降であること)
・老人ホーム等が保有する外出、外泊等の記録等
(注記:外出先や外泊先が当該家屋である記載があること)
・被相続人宛の郵便物
(注記:宛名の住所が当該家屋であること。被相続人が老人ホーム等に入所して以降の日付であること)

確認書作成までの処理期間

できるだけ早期の発行を心掛けますが、確認作業が必要ですので、即日の交付はできません。後日ご連絡を差し上げます。