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不動産に関するルールが大きく変わります

11 住み続けられるまちづくりを17 パートナーシップで目標を達成しよう
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記事ID:0034495 更新日:2023年4月11日更新
 令和3年4月21日、「民法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第24号)及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(令和3年法律第25号)が成立しました(令和3年4月28日公布)。
 両法律では、所有者不明土地の「発生の予防」と「利用の円滑化」の両面から、民事基本法制の総合的な見直しが行われています。
トウキツネ

1.所有者がすぐに分かる

不動産登記制度の見直し

  • 相続登記・住所等の変更登記の申請義務化
  • 相続登記・住所等の変更登記の手続の簡素化・合理化など

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます(法務省パンフレット) [PDFファイル/361KB]

不動産登記制度の見直し1不動産登記制度の見直し2

2.相続によって取得した土地を手放せる

相続土地国庫帰属制度の創設

 相続等により土地の所有権を取得した者が、法務大臣の承認を受けて、その土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度を創設

相続土地国庫帰属制度

3.もっと土地が使える

民法のルールの見直し

  • 土地・建物に特化した財産管理制度の創設
  • 共有地の利用の円滑化などの共有制度の見直し
  • 遺産分割に関する新たなルールの導入
  • 相隣関係の見直し   など

関連情報

隣の空き地・空き家から越境した木や草の伐採に関するルールが改正されました​

民法のルールの見直し1民法のルールの見直し2

民法のルールの見直し3民法のルールの見直し4

関連資料

所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(PR資料・動画集)(法務省サイト)<外部リンク>

所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(法務省パンフレット) [PDFファイル/1.8MB]

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