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国民健康保険に加入の方で新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる方へ

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記事ID:0001960 更新日:2022年4月20日更新

 主な生計維持者の方が新型コロナウイルス感染症の影響を受けたなどの場合、申請により国民健康保険料の減免を受けることができます。

減免の対象となる世帯

  1. 世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合
  2. 世帯の主たる生計維持者の給与収入・事業収入・不動産収入・山林収入のいずれかの減少が見込まれ、以下のアからウのすべてに該当する場合
    ア 給与収入・事業収入・不動産収入・山林収入のいずれかが、前年に比べて3割以上減少する見込みであること
    イ 前年の所得の合計額が1000万円以下であること
    ウ 給与収入・事業収入・不動産収入・山林収入のいずれかの所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

減免額

(1)死亡または重篤な傷病を負った場合……保険料額の全部免除
(2)収入が減少した場合 ((1)に該当する場合を除く。)

次の算式により算出した金額
減免額=(A×B/C)× 減免又は免除の割合(D)
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険料額
B:減少することが見込まれる給与収入・事業収入・不動産収入・山林収入のいずれかに係る前年の所得額(減少することが見込まれる給与収入・事業収入・不動産収入・山林収入のいずれかが2つ以上ある場合はその合計額)
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

前年の合計所得金額 減免又は免除の割合(D)
300万円以下であるとき 全部
400万円以下であるとき 10分の8
550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4
1000万円以下であるとき 10分の2

(注1)世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除する。

減免対象期間

減免の対象となる国民健康保険料については、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に納期限が設定されているものになります。

申請に必要な書類

  • 国民健康保険料減免申請書(別紙1)
    (代理人が申請する場合は本人からの委任状(別紙2))
  • 減免事由を証明できる書類
    …令和2年分及び令和3年分の確定申告書の写し、源泉徴収票の写し
     事業等の廃止届、離職証明書、農業共済制度及び漁業共済制度における証明書
    …(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額がある場合)
     保険金振込明細書、損害賠償等の振込明細など
    (保険金等がない場合は、その旨申請書に明記する。例「保険金無し」)
    ※その他、個別に必要書類の提出をお願いする場合があります。減免できない場合でも、猶予できる場合があります。

申請方法

四国中央市役所国保医療課で申請を受け付けます。
詳細につきましては、事前にお電話等でお問い合わせください。

お問い合わせ

四国中央市 国保医療課
住所:〒799-0497 四国中央市三島宮川4丁目6番55号

  • 国民健康保険係(国民健康保険について)電話:0896-28-6020
  • 後期高齢者医療係(後期高齢者医療について)電話:0896-28-6017
  • 福祉医療係(心身障がい者・こども・ひとり親家庭医療費について)電話:0896-28-6017
  • 収納係(保険料納付について)電話:0896-28-6019

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