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新型コロナウィルス感染症に係る要介護認定等の臨時的な取扱いについて

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記事ID:0003659 更新日:2020年9月9日更新

四国中央市では、新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、訪問先の介護保険施設や医療機関等において入所者等との面会を禁止する措置がとられ認定調査が困難な方、又は当該被保険者以外のすべての被保険者において「新型コロナウィルス感染症に係る要介護認定等有効期間延長申出書」の提出がある方の認定有効期間の延長を行います。

延長する有効期間

有効期間終了日から6か月間

対象となる方

  1. 更新申請の方
  2. 介護保険施設や医療機関等において入所者等と面会を禁止する措置がとられ認定調査が困難な方
  3. 「新型コロナウィルス感染症に係る要介護認定等有効期間延長申出書」の提出がある方

介護保険施設及び医療機関等の皆様へ

  1. 入所者等との面会を禁止する措置を行い認定調査の実施が困難な場合は、実施困難である旨等の記載のある書類を四国中央市高齢介護課まで提出してください。
  2. 入所者等との面会を禁止する措置を解除し、認定調査の実施が可能となった場合においても、書面にて四国中央市高齢介護課まで提出してください。

厚生労働省通知

提出書類

お問い合わせ

四国中央市 高齢介護課
住所:〒799-0497 四国中央市三島宮川4丁目6番55号
電話:0896-28-6025

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