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幼児教育・保育の無償化について

 

1.概要

 幼児期の教育は生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであり、また、子育てを行う家庭の負担軽減を図る少子化対策の観点などから、3歳児クラスから5歳児クラスの子ども及び市民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの子どもを対象に、令和元年10月1日~幼児教育・保育の無償化を実施しています。なお、実費として徴収されている費用(通園送迎費、食材料費、行事費など)は無償化の対象外です。

幼児教育・保育の無償化について(日本語)(こども家庭庁<外部リンク>

 

2.対象者・対象範囲

 4月1日時点のお子さんの年齢でクラスを確認してください。
 満3歳児とは、3歳になってから最初の3月31日までの間の子どもになります。

幼児教育・保育無償化の対象年齢
幼児教育・保育無償化の対象年齢

・満3歳児から5歳児クラスのすべての子どもの利用料を無償化。
・特別な手続きは不要です。
・市民税所得割額が77,101円未満世帯と第3子以降の子どもは副食費が免除となります。

イ.幼稚園・認定こども園(1号)預かり保育

・保育の必要性があると認定を受けた場合には、3歳児クラスから5歳児クラスの月額11,300円(日額450円)を上限として預かり保育の利用料を無償化。
・満3歳児クラスについては、保育の必要性の認定に加え、市民税非課税世帯の場合に月額16,300円(日額450円)を上限として預かり保育の利用料を無償化。
・利用料が無償となるには申請が必要です。希望される方は、ご利用の認定こども園又は保育幼稚園課までご連絡ください。

(※1)通常の幼稚園利用時間(4時間程度)
(※1)通常の幼稚園利用時間(4時間程度)

ウ.保育所・認定こども園(2・3号)・小規模保育施設等

・3歳児クラスから5歳児クラスのすべての子どもの利用料を無償化。
・0歳児クラスから2歳児クラスの子どもで、市民税非課税世帯の場合は利用料が無償化。
・特別な手続きは不要です。
・認可外保育施設、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業等を併せて利用した場合の利用料は無償化の対象になりません。
・市民税所得割額が77,101円未満世帯と第3子以降の子どもは副食費が免除となります。

(※2)8時間以上の利用 (※3)3歳になったあとの最初の4月1日以降
(※2)8時間以上の利用 (※3)3歳になったあとの最初の4月1日以降

エ.認可外保育施設(※)

・保育の必要性の認定のある3歳児クラスから5歳児クラスの子どもで、保育所、認定こども園または幼稚園等を利用していない場合に、月額37,000円を上限として利用料を無償化。
・0歳児クラスから2歳児クラスの市民税非課税世帯の子ども(保育の必要性があり、保育所等を利用していない)は、月額42,000円を上限として利用料を無償化。
・一定基準以上の預かり保育(平日8時間、年間200日以上)を実施していない幼稚園を利用している場合は、月額11,300円(満3歳児は16,300円)を上限として利用料を無償化。ただし、預かり保育を併用して利用している場合は、預かり保育の無償化額を減じた額を上限とします。
・利用料が無償となるには申請が必要です。ご利用の保育施設又は保育幼稚園課までご連絡ください。
※認可外保育施設:一般的な保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポートセンター事業を指し、児童福祉法に基づく届け出のない施設(塾やおけいこ)は無償化の対象外です。

認可外保育施設(※)

オ.企業主導型保育施設

・3歳児クラスから5歳児クラスのすべての子どもの利用料を無償化。
・0歳児クラスから2歳児クラスの子どもで、市民税非課税世帯の場合は利用料が無償化。
・従業員枠での利用児童については、特別な手続きは不要です。(地域枠での利用児童については、保育の必要性の確認が必要)
・認可外保育施設、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業等を併せて利用した場合の利用料は無償化の対象となりません。

カ.障がい児通園施設(※)

・3歳児クラスから5歳児クラスの子どもの利用料を無償化。
・幼稚園、保育所、認定こども園等と併用する場合も無償化の対象。
・特別な手続きは不要です。
※児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援および保育所等訪問支援を行う事業、福祉型障害児入所施設および医療型障害児入所施設

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