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子どもの定期予防接種

3 すべての人に健康と福祉を

 予防接種法に基づいて実施している予防接種で、全額公費(無料)で接種できます。

 生後2か月になったら、予防接種手帳をよく読み、かかりつけ医を決めて予防接種にでかけましょう!
 今、乳幼児の予防接種はとても複雑になっています。自分ひとりで悩まずに、かかりつけ医をもち、お子さんの体調を見ながら、かかりつけ医とスケジュールを相談しながらすすめていきましょう。(回数や間隔を間違えると定期接種の対象にならない場合があり、費用が発生したり、健康被害の救済制度を受けられなくなることがあります)
 また、母子健康手帳を忘れずに持参し、必ず証明を受けるようにしましょう!
 母子健康手帳に記載された予防接種の証明書は、お子さんにとって将来必要になることがありますので、大切に保管しましょう!

ワクチンの分類 種別 接種期 おすすめしたい接種年齢 対象年齢(公費で受けられる期間) 間隔 接種回数
経口生 ロタ<外部リンク> 

ロタリックス

(1価)

初回接種については、生後2か月に至った日から出生14週6日後までの間 出生6週0日後から24週0日後まで 27日以上 2回

ロタテック

(5価)

出生6週0日後から32週0日後まで 27日以上 3回
不活化 ヒブ<外部リンク> 開始年齢によって異なります。 生後2か月~生後7か月未満 生後2か月~5歳未満 開始年齢によって異なります。 1~4回
不活化 小児用肺炎球菌<外部リンク> 開始年齢によって異なります。 生後2か月~生後7か月未満 生後2か月~5歳未満 開始年齢によって異なります。 1~4回
不活化 四種混合【DPT-IPV】
ジフテリア<外部リンク>百日せき<外部リンク>破傷風<外部リンク>外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。ポリオ<外部リンク>
1期初回 生後2か月~1歳未満 生後2か月~7歳半未満 20日以上(標準56日まで) 3回
1期追加 1期初回接種(3回)終了後
1年~1年半未満
生後2か月~7歳半未満 1期初回(3回)終了後、6か月以上あける 1回
不活化 二種混合【DT】
ジフテリア<外部リンク>破傷風<外部リンク>
2期 11歳(11歳翌月に送付) 11歳~13歳未満   1回
注射生 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。BCG<外部リンク>
結核
生後5か月~生後8か月未満 生後12か月未満   1回
注射生 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。麻しん風しん混合【MR】<外部リンク> 1期 1歳になったらなるべく早く 1歳~2歳未満〈1歳代〉   1回
2期 年長児になったらなるべく早く 保育園・幼稚園の年長児   1回
不活化 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。日本脳炎<外部リンク> 1期初回 3歳 生後6か月~7歳半未満 6日以上(標準28日まで)の間隔 2回
1期追加 4歳 生後6か月~7歳半未満 1期初回(2回)終了後、6か月以上(標準的にはおおむね1年)あける 1回
2期 9歳(9歳翌月に送付) 9歳~13歳未満 1期追加終了後、
おおむね5年あける
1回
特例措置

接種の機会を逃したH7.4.2~H19.4.1生まれの方に、特例措置がとられております。詳しくは保健センターまで。

接種歴によって異なります 1~4回
不活化

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。子宮頸がん<外部リンク>

中学1年生 小学6年生~高校1年生相当年齢の女性 ワクチンによって異なります。 3回
注射生

水痘(水ぼうそう)<外部リンク>
(※1)

1歳

1歳~3歳未満

1回目の接種後、3月以上(標準的には6月から12月)の間隔をおいて2回

2回

不活化

B型肝炎<外部リンク>
(※2)

生後2月~9か月未満

1歳未満
ただしH28.4.1以降に生まれたお子さんに限る

1回目から27日以上あけて2回目、1回目から139日以上あけて3回目を接種 3回

※1 水痘(水ぼうそう)ワクチンは、水ぼうそうにかかったことのあるお子さんは接種の必要はありません。
※2 B型肝炎ワクチンは、平成28年10月1日から定期予防接種になりました。平成28年4月2日以降に生まれたお子さんを対象としています。

※3 ロタウイルスワクチンは令和2年10月1日から定期予防接種になりました。令和2年8月1日以降に生まれた方を対象としています。

予防接種を受ける医療機関

 四国中央市は医療機関に予防接種業務を委託しています。
 ワクチンの種類や年齢によって接種できない場合がありますので、接種を希望される医療機関へお問い合わせ(予約)をしましょう!

里帰りなどで市外で接種を希望される方へ

愛媛県内のとき

 愛媛県内の医療機関のうち、「愛媛県広域化協力医療機関」に参加している医療機関では、市内で受けるのと同じように接種を受けることができます。
 愛媛県広域化協力医療機関であるか不明な場合は、直接該当の医療機関へお尋ねいただくか医療対策課にお問合せください。

県外のとき

 里帰り等やむを得ない理由から県外で接種を希望する場合は、あらかじめ四国中央市保健センターへの申し込み(申請)が必要です。
 四国中央市への申し込みをせずに接種した場合は、接種料金の払い戻しや健康被害の救済制度を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

 具体的な手続きはこちら「県外で定期予防接種を受けるとき」をご確認ください。

健康被害救済制度について

 法律により定められた定期予防接種により引き起こされた副反応で、重篤な健康被害が生じた場合には、予防接種法による補償を受けることができます。ただし、予防接種法に定められた対象年齢・実施期間・間隔・回数等を外れて接種された場合は補償の対象にならないことがあります。

関連情報

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