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長期にわたる病気などによって定期予防接種を受けられなかった方へ
記事ID:0001946
更新日:2020年9月7日更新
長期にわたる疾病等のため定期接種を受けられなかったかたに対する特例措置が設けられました
予防接種法施行令及び施行規則が一部改正され(平成25年1月30日、平成25年4月1日)、長期にわたり療養を必要とする病気にかかったこと等、特別な事情により対象期間内に定期の予防接種を受けることができなかった方で、一定の要件を満たす場合に限り、定期の接種対象期間を過ぎた場合でも定期接種として受けることができるようになりました。
対象となる場合
1、次に掲げる疾病にかかったこと
(1)重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
(2)白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
(3)(1)または(2)の疾病に準ずると認められるもの
2、臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと
3.医学的知見に基づき1または2に準ずると認められるもの
接種できる期間
重篤な疾病等が回復し、主治医の許可が出た日から起算して2年を経過する日までの間。
ただし、BCGについては4歳未満、.四種混合については15歳未満までとなります。
詳細については、四国中央市保健センターへお問い合わせください。