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長期にわたる病気などによって定期予防接種を受けられなかった方へ
長期にわたる疾病等のため定期接種を受けられなかった方に対する特例措置
予防接種法施行令及び施行規則が一部改正され(平成25年1月30日、平成25年4月1日)、長期にわたり療養を必要とする病気にかかったこと等、特別な事情により対象期間内に定期の予防接種を受けることができなかった方は、一定の要件を満たす場合に限り、定期の接種対象期間を過ぎた場合でも定期接種として受けることができます。
対象となる場合
1、次に掲げる疾病にかかったこと
(1)重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
(2)白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
(3)(1)または(2)の疾病に準ずると認められるもの
2、臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと
3.医学的知見に基づき1または2に準ずると認められるもの
接種できる期間
重篤な疾病等が回復し、主治医の許可が出た日から起算して2年を経過する日までの間。
※高齢者用肺炎球菌ワクチンについては、特別の事情がなくなったと認められる日から起算して1年以内
※BCGワクチンは4歳、ヒブワクチンは10歳、小児用肺炎球菌ワクチンは6歳、4種混合ワクチンは15歳までの年齢制限あり
詳細については、医療対策課へお問い合わせください。
申請から予防接種を受けるまで
1、申請に必要な書類を医療対策課へ提出(郵送または窓口)する。
※理由書の記載方法等については、事前にご相談ください。
- 長期療養特例理由書
- 長期療養特例措置で接種する予防接種券・予診票
- その他、長期に療養していたことがわかる資料の提示を求めることがあります。
2、内容を確認し、長期療養に該当すると判断された場合は、後日「長期療養特例措置用接種券・予診票」を送付します。
3、長期療養特例措置用接種券・予診票に記載している期日までに接種してください。
※長期療養特例措置の接種は、「定期予防接種」として実施されますので、愛媛県外で予防接種を希望される場合は、別途県外で予防接種を受ける場合の「予防接種依頼書」が必要です。詳しくは「県外で定期予防接種を受けるとき」をご確認ください。
骨髄移植等により免疫を失った方に対する「再接種」について
骨髄移植等により既に行った予防接種で得た免疫が消失し、再度予防接種することが必要な場合はこちらのページをご覧ください。