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出産・子育て応援事業(妊婦・子育て家庭への伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施)について
事業の概要
国の「出産・子育て応援交付金」を活用し、妊娠期から出産・子育てまで、面談等で身近で相談に応じながら必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図るとともに、経済的支援として、出産育児関連用品の購入や産後ケア等子育てサービスの利用者負担軽減を図るため、しこちゅ~すくすくギフト(妊婦一人あたり5万円・乳児一人あたり5万円)を給付します。
伴走型相談支援
すべての妊婦さんと子育て家庭に対し、妊娠期(妊娠届出時および妊娠8ヶ月頃)と出産後に保健師等が面談やアンケートを実施し、必要に応じてサービスの紹介や相談支援等を行い、妊娠期から子育て期まで切れ目なく支援します。
妊娠・出産・子育てに関することは、いつでも気軽にご相談ください。
経済的支援(しこちゅ~すくすくギフト)
令和4年4月1日以降に妊娠・出産された方を対象に、妊娠届出後に「出産応援給付金」として妊婦さん一人につき現金5万円を、赤ちゃん訪問などでの面談後に「子育て応援給付金」としてお子さん一人につき現金5万円を、それぞれ支給します。
給付を受けるには、アンケートへの回答や面談のほかに、申請書等の提出が必要です。
出産応援給付金
令和4年4月1日以降に妊娠届出をした妊婦の方へ、5万円を支給します。
対象者
出産応援給付金の支給対象者は、四国中央市に住所を有し、以下に該当する方です。
1.令和5年2月1日以降に四国中央市で妊娠届出をした妊婦
2.令和5年2月1日以降に他市区町村で妊娠届出をして、当該給付を受けていない妊婦(転入前市区町村へ確認させていただく場合があります。)
3.令和4年4月1日から令和5年1月31日までに出生した児童の母(妊娠中に日本国内に住所を有していたものに限る。)
※令和5年2月10日以降、順次、案内通知を送付しますのでご確認ください。(事前の申し込み等は不要です。)
4.令和4年4月1日から令和5年1月31日までに妊娠の届出をした妊婦
※令和5年2月10日以降、順次、案内通知を送付しますのでご確認ください。(事前の申し込み等は不要です。)
※流産・死産の場合も対象となります。
支給要件
・令和5年2月1日以降に妊娠届出をした妊婦の方は、妊婦面談が必要です。通常は妊娠届出時に、保健師等が面談を行います。
※代理人が妊娠届出書を提出した場合は、後日、妊婦面談が実施できるよう調整します。
・他市区町村で妊娠届出後に四国中央市に転入し、転入前に当該給付を受けていない場合は、四国中央市での妊婦面談が必要です。妊婦一般健康診査等受診票の交換時に保健師等が妊婦面談を行います。
・令和5年2月1日以降に妊娠届出をした妊婦の方へ、妊娠8か月頃にアンケートを送付しますので、提出をお願いします。
・令和4年4月1日から令和5年1月31日までに妊娠届出をした場合、妊婦面談は不要ですが、案内通知内に同封したアンケートの提出は必須になります。
※流産・死産となった場合はアンケートの提出は不要です。
支給額
妊婦さん一人につき5万円(多胎妊娠でも一律同額)
原則、申請書の到着からおおむね1ヶ月後に指定銀行口座へ振込みます。
※申請内容に不備等がある場合や、他自治体への確認が必要な場合等は支給が遅れる場合があります。
※支給が決定しましたら後日、決定通知書を送付いたします。通知書にて支給日をご確認ください。
申請方法
令和5年2月1日以降に妊娠の届出をする方
妊娠届出の際に申請していただきます。手続きに必要なものをご準備ください。なお、申請者は妊婦さんになります。
<申請手続きに必要なもの>
・申請者(妊婦)の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
・申請者(妊婦)の受取口座を確認できる書類(通帳・キャッシュカード等)
※受取口座は、申請者の名義のものに限ります
<提出期限>
妊娠期間中
令和4年4月1日から令和5年1月31日までに妊娠の届出をされた方
令和5年2月10日以降、順次、案内通知を送付します。(事前の申し込み等は不要です。)
通知内にある出産応援給付金支給申請書、アンケートに記入の上、本人確認、口座確認ができる書類を添付し返信用封筒にて送付してください。
※出産後に「出産応援給付金」と「子育て応援給付金」を同時に申請することもできます。
<申請手続きに必要なもの>
・出産応援給付金支給申請書(請求書)
・申請者(妊婦)の本人確認書類の写し(運転免許証・マイナンバーカード等)
・申請者(妊婦)の受取口座を確認できる書類の写し(通帳・キャッシュカード等)
※受取口座は、申請者の名義のものに限ります
・妊娠された方へのアンケート
※流産・死産となった場合はアンケートの提出は不要です。
<提出期限>
令和5年3月31日必着
※災害その他申請者の責めに帰さない特別な事情による場合でも、令和6年3月1日以降の支給の申請はできません。
子育て応援給付金
令和4年4月1日以降に出生した児童の養育者(産婦さん、またはそれ以外の養育者)に、お子さん一人につき5万円を支給します。
対象者
子育て応援給付金の支給対象者は、四国中央市に住所を有し、以下に該当する方です。
1.令和5年2月1日以降に出生した四国中央市に住民票がある児童の養育者で、他市区町村で当該給付を受けていない方(他市区町村へ確認させていただく場合があります。)
2.令和4年4月1日から令和5年1月31日までに出生した児童の養育者
※令和5年2月10日以降、順次、案内通知を送付しますのでご確認ください。(事前の申し込み等は不要です。)
令和4年4月1日以降に出生した児童が、死亡となった場合も支給されます。(転入の場合は、転入前市区町村へ確認させていただく場合があります。)
支給要件
・令和5年2月1日以降の出生児の場合は、赤ちゃん訪問等で児童の養育者と保健師等の面談が必要です。
※お子さんが生まれたすべての家庭を対象にして、おおむね生後4か月頃までに「こんにちは赤ちゃん訪問」を実施しています。
・他市で出生届出後に四国中央市に転入し、転入前に当該給付を受けていない場合は、四国中央市において保健師等と児童の養育者等の面談が必要です。転入手続き後、改めて訪問等の日程調整をさせていただきます。
・令和4年4月1日から令和5年1月31日までに出生した児童を養育する場合は、面談は不要ですが、案内通知に同封したアンケートの提出は必須になります。
※対象児が死亡となった場合は面談とアンケートの提出は不要です。
支給額
お子さん一人につき5万円
原則、申請書の到着からおおむね1ヶ月後に指定銀行口座へ振込みます。
※申請内容に不備等がある場合や、他自治体への確認が必要な場合等は支給が遅れる場合があります。
※支給が決定しましたら後日、決定通知書を送付いたします。通知書にて支給日をご確認ください。
申請方法
令和5年2月1日以降に出生した児童の養育者の方
出生届出後、保健センターで申請書類をお渡ししますので、その際に申請することができます。手続きに必要なものをご準備ください。
<申請手続きに必要なもの>
・申請者(産婦またはその他の養育者)の本人確認書類(写し):運転免許証・マイナンバーカード等
・申請者(産婦またはその他の養育者)の受取口座を確認できる書類(写し):通帳・キャッシュカード等
※受取口座は、申請者の名義のものに限ります
<提出期限>
生後4か月になるまで
令和4年4月1日から令和5年1月31日までに出生した児童の養育者の方
令和5年2月10日以降、順次、案内通知を送付します。(事前の申し込み等は不要です。)
通知内にある子育て応援給付金支給申請書、アンケートに記入の上、本人確認、口座確認ができる書類を添付し返信用封筒にて送付してください。
<申請手続きに必要なもの>
・子育て応援給付金支給申請書(請求書)
・申請者(産婦またはその他の養育者)の本人確認書類の写し(運転免許証・マイナンバーカード等)
・申請者(産婦またはその他の養育者)の受取口座を確認できる書類の写し(通帳・キャッシュカード等)
※受取口座は、申請者の名義のものに限ります
・出産された方へのアンケート
※対象児が死亡となった場合はアンケートの提出は不要です。
<提出期限>
令和5年3月31日必着
※災害その他申請者の責めに帰さない特別な事情による場合でも、令和6年3月1日以降の支給の申請はできません。
詐欺にご注意ください
口座振込不能となったとき等は四国中央市から問合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料等の振込を求めることは絶対にありません。
もし不審な電話やメール等があった場合は、すぐ最寄りの警察署にご相談ください。