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出産・子育て応援事業(妊婦・子育て家庭への伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施)について
事業の概要
国の「出産・子育て応援交付金」を活用し、妊娠期から出産・子育てまで、面談等で身近で相談に応じながら必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図るとともに、経済的支援として、出産育児関連用品の購入や産後ケア等子育てサービスの利用者負担軽減を図るため、しこちゅ~すくすくギフト(妊婦一人あたり5万円・乳児一人あたり5万円)を給付しています。
伴走型相談支援
すべての妊婦さんと子育て家庭に対し、妊娠期(妊娠届出時および妊娠8ヶ月頃)と出産後に保健師等が面談やアンケートを実施し、必要に応じてサービスの紹介や相談支援等を行い、妊娠期から子育て期まで切れ目なく支援します。
妊娠・出産・子育てに関することは、いつでも気軽にご相談ください。
経済的支援(しこちゅ~すくすくギフト)
令和4年4月1日以降に妊娠・出産された方を対象に、妊娠届出後に「出産応援給付金」として妊婦さん一人につき現金5万円を、赤ちゃん訪問などでの面談後に「子育て応援給付金」としてお子さん一人につき現金5万円を、それぞれ支給しています。
給付を受けるには、アンケートへの回答や面談のほかに、申請書等の提出が必要です。
出産応援給付金
対象者
出産応援給付金の支給対象者は、四国中央市に住所を有し、以下に該当する方です。
1.令和5年2月1日以降に四国中央市で妊娠届出をした妊婦
2.令和5年2月1日以降に他市区町村で妊娠届出をして、当該給付を受けていない妊婦(転入前市区町村へ確認させていただく場合があります。)
支給要件
四国中央市では、すべての妊婦の皆さまが安心して出産を迎え、子育てができるように、妊婦面談を実施しています。通常は妊娠届出時に面談を行い、本事業についてご案内します。
※代理人が妊娠届出書を提出した場合は、後日、妊婦面談が実施できるよう調整します。
※他市区町村で妊娠届出後に四国中央市に転入し、転入前に当該給付を受けていない場合は、四国中央市での妊婦面談が必要です。妊婦一般健康診査等受診票の交換時に保健師等が妊婦面談を行います。
※妊娠8か月頃にアンケートを送付しますので、提出をお願いします。
アンケートは四国中央市の子育て支援アプリ「しこちゅ~すくすくナビ(母子モ)」でご回答ください。「しこちゅ~すくすくナビ(母子モ)」の登録がお済みでない方は、事前登録が必要です。詳しいご利用方法はこちら。
流産・死産となった場合はアンケートの提出は不要です。
支給額
妊婦さん一人につき5万円(多胎妊娠でも一律同額)
原則、申請書の到着からおおむね1ヶ月後に指定銀行口座へ振込みます。
※申請内容に不備等がある場合や、他自治体への確認が必要な場合等は支給が遅れる場合があります。
※支給が決定しましたら後日、決定通知書を送付いたします。通知書にて支給日をご確認ください。
申請方法
妊娠届出の際に申請していただきます。手続きに必要なものをご準備ください。なお、申請者は妊婦さんになります。
<申請手続きに必要なもの>
・申請者(妊婦)の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
・申請者(妊婦)の受取口座を確認できる書類(通帳・キャッシュカード等)
※受取口座は、申請者の名義のものに限ります
<提出期限>
妊娠期間中
子育て応援給付金
対象者
子育て応援給付金の支給対象者は、四国中央市に住所を有し、以下に該当する方です。
1.令和5年2月1日以降に出生した四国中央市に住民票がある児童の養育者で、他市区町村で当該給付を受けていない方(他市区町村へ確認させていただく場合があります。)
出生した児童が、死亡となった場合も支給されます。(転入の場合は、転入前市区町村へ確認させていただく場合があります。)
支給要件
令和5年2月1日以降の出生児の場合は、赤ちゃん訪問等で児童の養育者と保健師等の面談が必要です。
※お子さんが生まれたすべての家庭を対象にして、おおむね生後4か月頃までに「こんにちは赤ちゃん訪問」を実施しています。
※他市で出生届出後に四国中央市に転入し、転入前に当該給付を受けていない場合は、四国中央市において保健師等と児童の養育者等の面談が必要です。転入手続き後、改めて訪問等の日程調整をさせていただきます。
支給額
お子さん一人につき5万円
原則、申請書の到着からおおむね1ヶ月後に指定銀行口座へ振込みます。
※申請内容に不備等がある場合や、他自治体への確認が必要な場合等は支給が遅れる場合があります。
※支給が決定しましたら後日、決定通知書を送付いたします。通知書にて支給日をご確認ください。
申請方法
妊娠アンケート(8ヶ月頃)に子育て応援給付金の申請書を同封しています。出生届出後、下記をご準備のうえ、保健センターで申請してください。
<申請手続きに必要なもの>
・申請者(産婦またはその他の養育者)の本人確認書類(写し):運転免許証・マイナンバーカード等
・申請者(産婦またはその他の養育者)の受取口座を確認できる書類(写し):通帳・キャッシュカード等
※受取口座は、申請者の名義のものに限ります
<提出期限>
生後4か月になるまで
参考
出産・子育て応援交付金事業(こども家庭庁ウェブサイト)<外部リンク>
詐欺にご注意ください
口座振込不能となったとき等は四国中央市から問合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料等の振込を求めることは絶対にありません。