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令和6年5月27日から、国外に転出される際に事前に手続きすることでマイナポータルの利用や年金の現況届など、国外転出後も引き続きマイナンバーカードが利用できるようになります。
制度については
マイナンバーカード総合サイト(マイナンバーカードを国外で利用する)をご確認ください。<外部リンク>
マイナンバーの発行以降(平成27年10月5日~)に国外に転出した日本国籍の方
国外転出届時に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、国外継続利用の手続をすることで、国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用できます。
平成27年10月5日以降に国外転出をしていて、マイナンバーカードをお持ちでない方は国外からの申請が可能です。
また、マイナンバーカードの国外継続利用をした方で、追記欄がいっぱいで印字できなかった方やカードの有効期間が1年未満の方も申請が可能です。
詳しくはマイナンバーカード総合サイト(国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法)をご確認ください。<外部リンク>
下記の手続について、
詳しくはマイナンバーカード総合サイト(国外転出者向けマイナンバーカードの手続)をご確認ください。<外部リンク>
国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの方が国外から転入をする場合、国内の市区町村からの転入と同様に継続利用の手続をすることで、転入後も継続してマイナンバーカードを利用できます。