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税の証明書について

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記事ID:0011038 更新日:2021年10月6日更新

窓口での交付申請について

 窓口での交付申請は、市民窓口センター、川之江窓口センター、土居窓口センター、および新宮窓口センターにてできますが、各出張所ではできません。
 窓口での交付申請ができるのは、午後5時15分までです。市民窓口センターは午後7時まで開いていますが、税の証明書の交付申請ができるのは午後5時15分までです。

1 申請書について

 申請書は、各窓口センターにご用意しています。
 また、【各種様式ダウンロードサービス】より取得することもできます。

2 お持ちいただくもの
 (1) 本人確認のできるもの(運転免許証、健康保険証、年金手帳等)
 (2) 手数料
  ・所得証明書、納税証明書、固定資産関係証明書   1通300円
  ・住宅用家屋証明書                     1通1,300円
  ・軽自動車税(種別割)の納税証明書(継続検査用)     無料

3 委任状について

 本人、住民票上同一世帯の親族または納税管理人以外の方が申請する時は、委任状が必要です。委任状は申請書の裏面又は任意様式でも結構です。

※ 法人の税の証明書につき、代表者以外の従業員が窓口に来る時は、申請書の表面に
  代表者印があれば、委任状がなくても交付できます。その場合、従業員であること
  が確認できるもの(社員証、保険証等)が必要です。                                                                                         

※ 車検などを請け負う業者様が軽自動車税(種別割)の納税証明書(継続検査用)を
  交付申請する場合において、車検証の写しを持参の時は、それが委任状の代わりと
  なります。

4 納税証明書交付申請時の注意点

 納税証明書、未納がない証明書を交付申請する場合において、申請直前に納付をされた方は、領収証の持参をお願いします。金融機関からの納付データ到着に、最長で2週間ほどかかる場合があるためです。

郵送での交付申請について

 以下の1から4のものを同封し、税務課までお送りください。
 住所等は、このページの下部に記載しています。

※ 郵送で請求できるのは、原則、納税義務者本人に限ります。
※ 証明書の送付先は、原則、納税義務者あてになります。
※ 固定資産関係の証明書の郵便交付申請については、こちらをご覧ください。

1 申請書

 何の用紙でも結構です。以下の必要事項を記入してください。
 また、【各種様式ダウンロードサービス】より、郵便請求申請書の様式を取得できます。

納税者の氏名
納税者の生年月日
電話番号(昼間連絡の取れる番号)

住所
(1)現在の住所
(2)四国中央市外におられる方のみ、四国中央市内にいたときの住所も併せて記載

必要な証明書名
必要年度(何年度分の証明書が必要か記載)
必要枚数
使用目的及び提出先

2 手数料

 定額小為替(郵便局で購入してください)でお願いします。なお、手数料は各市町村や証明内容によって異なります。四国中央市の手数料については、窓口交付申請時と同様ですので、上の説明をご覧ください。
※定額小為替証書の有効期間は発行日から6か月ですのでご注意ください。

3 返信用封筒

 返信先の住所、氏名(申請者)を記入し、郵便切手を貼っておいてください。お急ぎの場合は、速達料金を追加してください。

4 本人の申請であることの証明

 運転免許証等本人確認書類の写し(コピー)

その他

閲覧について

 公簿の閲覧についても、本人確認のできるもの、手数料等が必要となりますので、不明な点があれば税務課までお問い合わせください。

市県民税に関する証明書(所得証明書等)の発行について

 所得証明書等の発行は毎年6月中旬以降に最新年度の証明書を発行しています。

 ただし、市県民税の申告をしていないと発行することができません。また、申告期限(3月15日)後に申告をされた場合、証明書の発行に1週間程要する場合がありますので、期限内の申告をしておくことをお願いします。
 収入がなかった方や障害年金や遺族年金のみだった方で、非課税証明書が必要な場合は、収入がなかったという申告をしていただく必要があります。

※市県民税の申告に関してはこちらをご確認ください。

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