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市県民税の申告

11 住み続けられるまちづくりを
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記事ID:0002102 更新日:2023年12月25日更新

1月1日現在、市内に住んでいる方は、原則として前年中(1月から12月)の所得状況等について税務署または市役所税務課まで申告しなければなりません。
市県民税の算定のほか、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定、保育料の決定、各種手当・助成金等の支給判定など、多くの行政サービスの基礎資料となります。

申告期間は毎年、3月15日(休日・祝日にあたる場合はその翌日)までです。

確定申告が必要な方は、伊予三島税務署に確定申告書を提出してください。
確定申告書を提出された場合は、市県民税の申告をする必要はありません。
確定申告については外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。【国税庁ホームページ】<外部リンク>または【国税庁 所得税の確定申告】<外部リンク>をご覧ください。

申告が必要な方

下記のフローチャートにて、簡易的に判断できます。
こちら [PDFファイル/844KB]からも確認できます。)

申告フローチャート

申告に必要なもの

下記チェックシートに必要書類を記載しています。
R6市県民税申告の提出書類チェックシート [PDFファイル/360KB]

※ 市県民税申告相談(例年2月上旬から3月15日)の会場にお越しの際は、チェックシートを持参していただく必要がございます。(市県民税申告相談についてはこちら

※医療費控除の申告をされる方は「医療費控除の明細書」を作成してください。

 (医療費控除の明細書 [PDFファイル/307KB]【記入例】医療費控除の明細書 [PDFファイル/437KB]

R6市県民税申告の提出書類チェックシート

申告受付について

申告受付期間中

例年、2月上旬から3月15日までの間、申告受付会場を設置いたします。
申告会場では、市県民税申告と一部の簡易な確定申告のみ受付することが可能です。
詳細は市県民税申告の受付日程​をご覧ください。

※この申告会場では、青色申告、分離所得(土地・家屋の譲渡所得など)、死亡した人の確定申告、現年分以外の確定申告、住宅借入金等特別控除、損失繰越などの特殊な申告は受付できません。

申告受付期間外

市役所税務課で、申告の受付をしております。
(1月4日から3月15日までは、税務課での受付はできません。)

郵送での受付

随時受け付けております。

【郵送での申告の流れ】

  1. 市県民税申告書を用意して、必要事項を記入する。
  2. 申告する所得や控除の内容がわかる書類のコピーを用意する。
  3. 本人確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)とマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、通知カードなど)のコピーを用意する。
  4. 上記1~3を市役所税務課まで郵送する。(または窓口センター・税務課へ持参する。)

各種様式ダウンロードサービス​より市県民税申告書・記入例・あらましなどをダウンロードすることができますのでご利用ください。
(各窓口センターにも申告書を備え付けています。)

注意事項

  • 申告相談会場や市役所で申告を受付するときに所得税の納付・還付と判断された場合、税務署での確定申告をご案内させていただくことがあります。
  • 公的年金等の受給額が400万円以下で、公的年金等以外の所得金額が20万円以下の方は確定申告する必要はありませんが、社会保険料控除、生命保険料控除、医療費控除などの控除を受けようとする場合は申告が必要です。

伊予三島税務署での確定申告の受付について

所得税の確定申告の期間は、原則2月16日から3月15日までです。
(土曜日、日曜日、祝日等の場合は翌日に読み替えます。)

  • 確定申告期間中

  こちらよりご確認ください。

  • 期限後

  「還付申告」「更正の請求」「修正申告」などは随時受付していますが、事前予約が必要となりますので、下記までご連絡ください。

 

お問い合わせ先

 伊予三島税務署

 愛媛県四国中央市三島中央5丁目9番45号

 電話:0896-24-5410(自動音声)

 

寄附金控除を受けられる方へ

ふるさと納税など、市県民税の寄附金税額控除の対象となる寄附をされた方は、原則として確定申告を行う必要があります。確定申告書第二表の「住民税に関する事項」欄に寄附した金額の記入がないと、市県民税の寄附金税額控除を受けられない場合がありますので、忘れずに記入してください。
また、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を申請している方が確定申告をした場合、ワンストップ特例の申請が無効になります。この場合、確定申告の際に、寄附金控除の申告をしないと控除が適用されませんのでご注意ください。
 寄附金控除についての詳しい内容はこちら

申告書第二表 住民税に関する事項(寄付金控除欄)

令和6年度(令和5年分)以降の「異なる課税方式」の選択の廃止について

税制改正において、令和6年度(令和5年分)より、所得税と市県民税の課税方式を一致させることとなり、異なる課税方式を選択することはできなくなります。

この改正により、所得税において申告不要を選択した場合は、市県民税でも申告不要となり、所得税において総合課税(分離課税)で確定申告を行った場合は、市県民税においても総合課税(分離課税)で申告したこととなります。
詳しい内容はこちら

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