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家屋にかかる固定資産税

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記事ID:0002088 更新日:2022年6月15日更新

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    家屋にかかる固定資産税の減額についてはこちらから

課税対象になる家屋

  課税対象になる家屋は不動産登記法における建物と同じで、次の3つの要件をすべて満たす建物となります。

  1. 外気分断性
     屋根および周壁などにより独立して風雨をしのぐことができる状態のことをいいます。つまり、屋根があり、三方以上壁や建具などに囲まれている状態となります。したがって、カーポートのような壁のないものは外気分断性があるとはいえません。
     また、市場や駅のプラットホームなど二方向以上開けておくことが望ましいものは、三方向以上壁がなくても建物として認定されます。
  2. 土地への定着性
     その建物が継続的に基礎などで土地に定着して使用できる状態のことをいいます。したがって、地面の上に直接置いた簡易な物置等は土地定着性があるとはいえません。
  3. 用途性
     建造物が家屋本来の目的(居住、作業、貯蔵等)を有し、その目的とする用途として利用できる状態のことをいいます。

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評価の仕組み

 家屋の評価は、固定資産評価基準によって、再建築価格を基礎に評価します。再建築価格とは、評価対象の家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するとした場合に必要とされる建築費です。
 この再建築価格を基準とし、新築時からの経過年数に応じた減価などの補正を行い、家屋の評価額を求めます。
 なお、建築年次の古い家屋の一部については、過去に建築費の上昇が続く中、評価額が据え置かれてきていることもあって、経年減点補正率を加味した評価額であっても、以前から据え置かれている評価額を下回るまでには至らず、評価額が下がらないといった場合があります。

新築家屋の評価

 評価額=再建築価格×経年減点補正率×評点1点当たりの価額

 再建築価格・・・評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費。

 経年減点補正率・・・家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたもの。

新築家屋以外家屋(在来分家屋)の評価

 評価額は、上記の新築家屋の評価と同様の算式により求めますが、再建築価格は、建設物価の変動分を考慮します。なお仮に、評価額が前年度の価額を超える場合でも、評価額は引き上げられることなく、通常、前年度の価額に据え置かれます。
(増改築または損壊等がある家屋については、これらを考慮して再評価されます。)

 在来分家屋の再建築価格 = 前基準年度の再建築価格 × 建築物価の変動割合

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家屋を新築・増築したときの家屋調査

 家屋を新築・増築された場合、税額を算出するための家屋調査をお願いします。
 家屋調査は税務課固定資産税係家屋担当職員による現地調査となります。
 家屋調査の詳細はこちらのページをご覧ください。

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家屋を取り壊したとき

 住宅や倉庫などの家屋を一部または全部取り壊したときは、税務課固定資産税係までご連絡ください。
 家屋担当職員が現地確認を行い、翌年の家屋課税台帳から削除することとなります。
 なお、固定資産税には日割り、月割りの制度はありません。課税の基準となる1月1日に家屋が存在していた場合、例え2月や3月に取り壊したとしても、その年の固定資産税はかかります。

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お問い合わせ

四国中央市 税務課
住所:〒799-0497 四国中央市三島宮川4丁目6番55号

  • 市民税係(市県民税について) 電話:0896-28-6009
  • 固定資産税係(固定資産税について) 電話:0896-28-6205
  • 諸税係(軽自動車税、法人市民税等について) 電話:0896-28-6010
  • 収納係(市税の納付について) 電話:0896-28-6011

ファクス(共通):0896-28-6058
Eメール:zeimuka@city.shikokuchuo.ehime.jp