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家屋にかかる固定資産税
課税対象になる家屋
課税対象になる家屋は不動産登記法における建物と同じで、次の3つの要件をすべて満たす建物となります。
- 外気分断性
「屋根および周壁またはこれに類するものを有し独立して風雨をしのぐことができること」、すなわち屋根があり、三方以上壁や建具などに囲まれているということです。したがって、カーポートのような壁のないものは外気分断性があるとはいえません。
また、市場や駅のプラットホームなど、二方向以上開けておくことが望ましいものは、三方向以上外壁がなくても建物として認定されます。 - 土地への定着性
その建物が永続的に基礎などで土地に定着して使用できる状態のことをいいます。したがって、地面の上に直接置いた簡易な物置等は土地定着性があるとはいえません。 - 用途性
居宅・作業所・貯蔵庫などの用途として利用できる状態であるということ。
家屋を新築・増築したときの家屋調査
家屋を新築・増築された場合、税額を算出するための家屋調査をお願いします。家屋調査は税務課固定資産税係家屋担当職員による現地調査です。家屋調査の流れは次のとおりです。
家屋調査
例年6月または7月以降、新築・増築された建物の完成確認後、調査案内文書を送付しますので電話などで家屋調査日時の予約を税務課固定資産税係までお願いいたします。
調査方法については、原則、税務課固定資産税係家屋担当職員による現地調査です。家屋への立入りを必要としますので所有者の方、または家族など代理の方の立会いの上、調査を行います。
家屋調査ではまず家屋の間取り図を拝見します。その後、建物の構造、各部屋の間取り、内装資材(内壁・天井・床など)および建築設備(風呂・トイレ・キッチンなど)の確認をします。調査にかかる時間は、税の説明を含めて1時間程度です。家屋の構造や用途の違いによって調査方法や調査時間が異なる場合がありますが、調査時に個別に案内します。
職員は家屋調査の際、徴税吏員証を携帯しています。不審の際は遠慮なく提示をお求めください。
家屋調査時にご用意いただくもの
家屋の各部屋の間取りの分かる平面図・立面図(寸法などが記入された最終図面)等
評価の仕組み
家屋の評価は、固定資産評価基準によって、再建築価格を基礎に評価します。再建築価格とは、評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するとした場合に必要とされる建築費です。
この再建築価格を基準とし、新築時からの経過年数に応じた減価などの補正を行い、家屋の評価額を求めます。
なお、建築年次の古い家屋の一部については、過去に建築費の上昇が続く中、評価額が据え置かれてきていることもあって、経年減点補正率を加味した評価額であっても、以前から据え置かれている評価額を下回るまでには至らず、評価額が下がらないといった場合があります。
新築家屋の評価
評価額=再建築価格×経年減点補正率×評点1点当たりの価額
再建築価格・・・評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
経年減点補正率・・・家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。
新築家屋以外家屋(在来分家屋)の評価
評価額は、上記の新築家屋の評価と同様の算式により求めますが、再建築価格は、建設物価の変動分を考慮します。なお仮に、評価額が前年度の価額を超える場合でも、評価額は引き上げられることなく、通常、前年度の価額に据え置かれます。
(増改築または損壊等がある家屋については、これらを考慮して再評価されます。)
在来分家屋の再建築価格 = 前基準年度の再建築価格 × 建築物価の変動割合
新築住宅に対する減額措置
新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税額が2分の1(床面積120平方メートル分を限度)に減額されます。
適用対象は、次の要件を満たす住宅です。
- 専用住宅や併用住宅であること。(なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
- 床面積要件・・・50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下となります。
※分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共有部分の床面積」で判定します。
なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
減額される範囲
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。
なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
減額される期間
区分 | 期間 | |
---|---|---|
ア | 一般の住宅(イ以外の住宅) | 新築後3年度分 |
長期優良住宅(イ以外の住宅)※ | 新築後5年度分 | |
イ | 3階建以上の中高層耐火住宅等 | 新築後5年度分 |
上記かつ長期優良住宅※ | 新築後7年度分 |
※長期優良住宅認定通知書の写しが必要
家屋を取り壊したとき
住宅や倉庫などの家屋を一部または全部取り壊したときは、手続きが必要です。
税務課固定資産税係家屋担当職員が現地確認を行いますので、必ず取り壊した年の年末までに税務課固定資産税係までご連絡をお願いします。
なお、固定資産税には日割り、月割りの制度はありません。課税の基準となる1月1日に家屋が存在していた場合(たとえ2月や3月に取り壊しても)にはその年の固定資産税はかかります。
お問い合わせ
四国中央市 税務課
住所:〒799-0497 四国中央市三島宮川4丁目6番55号
- 市民税係(市県民税について) 電話:0896-28-6009
- 固定資産税係(固定資産税について) 電話:0896-28-6205
- 諸税係(軽自動車税、法人市民税等について) 電話:0896-28-6010
- 収納係(市税の納付について) 電話:0896-28-6011
ファクス(共通):0896-28-6058
Eメール:zeimuka@city.shikokuchuo.ehime.jp