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家屋を新築・増築したときの家屋調査

11 住み続けられるまちづくりを
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記事ID:0027797 更新日:2023年6月6日更新

家屋を新築・増築されたとき、税額を算出するための家屋調査をお願いしています。

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家屋調査の依頼、日程調整

 新築・増築された建物は、建物の完成を確認した後、6月以降に順次調査案内文書を送付いたします。
 案内文書が届きましたら、お電話により希望される家屋調査の日時を税務課固定資産税係までご連絡ください。また、業務時間の都合上、調査開始時刻は平日9時から16時までをお願いしておりますが、日中の調査が難しい場合はお申し出ください。
 調査の際は、所有者、または代理の方の立会をお願いいたします。

 税務課固定資産税係電話番号:0896-28-6205 (直通)

 家屋調査の日時連絡の際は、次の内容をお知らせください。
 ・新築、増築家屋の所在地
 ・所有者の氏名、連絡先
 ・ご希望の調査日時

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家屋調査時にご用意いただくもの

 (1)建築資料一式
  ・建築確認済証、検査済証
  ・平面図(間取り・寸法のわかる図面)
  ・立面図、断面図、矩計(かなばかり)図 (建物を横から見た図面)
  ・仕上表、仕様書(内装や設備のわかる一覧表)
  ・建具表(ドアや窓などの建具の一覧)※非木造家屋の場合

 (2)次の設備を施工している場合は、施工状況のわかる資料
  ・建材型ソーラーパネル:敷設面積のわかるもの
  ・床暖房:敷設床面積のわかるもの
  ・ビルドイン空調設備:吹き出し口(設置個所)のわかるもの

 (3)長期優良住宅認定証(該当の場合のみ)

 ※平面図などの資料は最終のものをご用意ください。
  資料で不明な点があった場合、市から施工業者に問い合わせいたします。
  

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家屋調査当日の流れ

 当日は職員2名が訪問し、家屋調査を行います。
 調査は固定資産税の説明を含めて概ね45分程度となりますが、家屋の構造や用途の違いによって調査時間や調査方法が異なる場合があります。
 なお、職員は家屋調査の際、その身分を証明する徴税吏員証を携帯しています。不審の際はご遠慮なく提示をお求めください。

1.固定資産税の説明~図面等の借用

 資料を用いて固定資産税に関する説明を行い、軽減等に関する申請書類を配布した後、図面等の資料を借用いたします。
 借用した資料は必要箇所をコピーした後、返却いたします。

2.外観調査

 外壁、屋根の使用材料、基礎、給湯器等を確認します。

3.内観調査

 建物内部の次の項目を確認します。

  ・各室の天高及び天井、床、内壁仕上げ
  ・浴室の大きさ、浴室乾燥機の有無
  ・キッチン、洗面化粧台の長さ及びトイレ、手洗いの個数
  ・換気設備など、その他の設備
  ・スイッチ、コンセント、照明、水栓の数(非木造家屋のみ)
  ・窓、ドア等建具の種類、サイズ(非木造家屋のみ)

4.申請書類の提出、質疑応答

 説明時に配布した新築軽減に関する申請書類等をご提出いただき、調査終了となります。

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家屋の評価、軽減制度について

 家屋評価の仕組みや課税対象となる家屋についてはこちらをご確認ください。

 家屋の軽減制度についてはこちらをご確認ください。

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