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償却資産にかかる固定資産税
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償却資産とは
償却資産とは、土地・家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額または減価償却費が、法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるもののうち、その取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のものをいいます。
資産の種類別の主な償却資産
償却資産を「資産の種類」ごとに例示しますと、次のとおりです。
資産の種類 | 主な償却資産の例 |
---|---|
第1種 |
煙突、鉄塔、舗装路面、橋、軌道、広告塔、アンテナ、門・塀・緑化施設等の外構工事、擁壁(土留め)、舗装路面(駐車場舗装) 【建物附属設備】
|
第2種 機械および装置 |
各種製造設備等の機械及び装置、電気機械、建設機械、発変電設備、運搬設備、クレーン等建設機械 など |
第3種 船舶 | 一般船舶、漁船、モーターボート、貸しボート、遊覧船 など |
第4種 航空機 | 飛行機、ヘリコプター、グライダー など |
第5種 車両および運搬機 |
ブルドーザー、パワーショベル、フォークリフト等の大型特殊自動車(分類番号が「0、00~09、000~099」、「9、90~99、900~999」の車両) その他運搬車(自動車税、軽自動車税の課税対象となるものを除く) |
第6種 工具・器具および備品 |
机、椅子、ロッカー、パソコン、複写機、看板、陳列棚、看板、応接セット、冷暖房器具、冷蔵庫、パソコン、自動販売機 など |
業種別の主な償却資産
償却資産を「業種」別に例示しますと、次のとおりです。
各業種共通のもの | タイムレコーダー、事務机、事務椅子、応接セット、駐車場設備、受変電設備、舗装路面、庭園、門、塀、ロッカー、ルームエアコン、簡易間仕切、キャビネット、パソコン、コピー機、レジスター、太陽光発電設備 等 |
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小売店 | 商品陳列ケース、陳列棚、自動販売機、冷蔵庫、冷凍庫、電子秤 等 |
理容及び美容業 | パーマ器、消毒殺菌器、サインポール、理容及び美容椅子、洗面設備、タオル蒸器、美顔器 等 |
クリーニング業 | 洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ビニール包装設備、給排水設備 等 |
製パン及び製菓業 | 窯、オーブン、スライサー、あん練機、ミキサー、厨房設備 等 |
医(歯)業 | 各種医療機器(ベッド、手術台、X線装置、分娩台、心電計、電気血圧計、CT装置、保育器、脳波測定器、MRI装置、歯科診療用ユニット、各種検査機器)、各種事務機器、待合室用椅子 等 |
飲食業 | 接客用家具及び備品、自動販売機、厨房設備、カラオケセット、テレビ、看板、冷蔵庫、日よけ、レジスター、ルームエアコン、室内装飾品 等 |
ホテル、旅館業 | ルームインジケータ設備、調光設備、放送設備、洗濯設備、厨房設備、カラオケセット、カーテン、テレビ、ベッド、応接セット、冷蔵庫、看板、ボイラー 等 |
娯楽業 | パチンコ台、パチスロ台、ゲームマシン、両替機、玉貸機、カード発行機、島台、看板、店内放送設備、屋外駐車場、防犯監視設備、ボウリング場等用設備、ゴルフ練習場設備 等 |
鉄工業 | 動力配線、旋盤、ボール盤、プレス機、金型、洗浄給水設備、構内舗装、溶接機、貯水設備、各種工具 等 |
製紙業 | 抄紙機、ボイラー、薬品タンク、送風機、脱水機、変圧器、浄化槽設備、動力制御装置、各種機械 等 |
建設業 | ブルドーザー、パワーショベル、コンプレッサー、コンクリートカッター、ポンプ、発電機、コンテナハウス 等 |
ガソリン給油所 | ガソリン計量機、リフト、充電器、コンプレッサー、照明設備、地下タンク、洗車機、構内装置、独立型キャノピー 等 |
加工・修理業 | 旋盤、ボール盤、定盤、フライス盤、プレス、カッター、研磨機、溶接機、クレーン、コンプレッサー、各種工具 等 |
不動産賃貸業 | 予備電源設備、機械式駐車設備、駐車場舗装、浄化槽、自転車置き場、門扉、フェンス、植込工事、外灯、上下水道間の埋設管 等 |
償却資産の対象とならないもの
次のものは課税対象となりません。
- 土地
- 建物(家屋として課税されるもの)
- 無形減価償却資産(ソフトウェア、特許権 等)
- 使用可能期間1年未満の資産
- 取得価格が10万円未満の資産で、法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(いわゆる少額償却資産)
- 取得価格が20万円未満の資産で、法人税法等の規定により3年間で一括して均等償却をおこなうもの(いわゆる一括償却資産)
- 自動車税および軽自動車税の対象となるもの
(ただし、5、6の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは課税の対象となります。)
申告していただく方
償却資産の所有者は地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在で四国中央市内に所有している償却資産を、1月末日までに申告しなければなりません。
申告漏れ等の場合、現年度から遡及し、取得年月日に応じて最大5年分の修正申告をしていただく必要があります。申告書に修正する年度と資産内容を明記し、修正申告であることがわかるようにその旨を記入して提出してください。また、現年度の申告書に関しても、過年度の処理と同様に、修正申告であることと修正する資産内容を明記し、提出してください。
申告された償却資産の取得価格、取得年月、耐用年数などから課税標準額を算出し、税率1.4%を乗じたものが税額となります。
課税標準額が150万円未満の場合は免税点未満となり課税はされませんが、申告は必要です。
評価の仕組み
償却資産の評価は、固定資産評価基準に基づき、賦課期日現在で納税義務者からの申告書をもとに、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
前年中に取得された償却資産
価格(評価額)=取得価額×(1-減価率÷2)
前年前に取得された償却資産
価格(評価額)=前年度の価格×(1-減価率)
上記により求めた額が、(取得価額×100分の5)よりも小さい場合は、(取得価額×100分の5)により求めた額を価格とします。
固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、国税の旧定率法です。
固定資産税における償却資産の減価償却方法は、原則として定率法となります。
※国税の「旧定率法」で使用する償却率と同じ率が固定資産評価基準別表第15「耐用年数に応ずる減価率表」に規定されています。
- 取得価額
償却資産を取得するためにその取得時に通常支出すべき金額をいい、原則として国税の取扱いと同様です。 - 耐用年数
固定資産評価基準で定められ、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」の別表第1、第2、第5及び第6に掲げる耐用年数によるものとされています。
耐用年数など減価償却のあらましについてはこちらのページ≪外部リンク:国税庁≫<外部リンク>をご確認ください。 - 減価率
原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。
減価率、減価残存率は下記をご確認ください。
減価率・減価残存率表 [PDFファイル/83KB]
リース資産について
ファイナンス・リース取引のうち、所有権移転外ファイナンス・リースについて、国税においては、平成20年4月1日以降に締結したものは、原則として売買に準じた方法により借主が減価償却を行なうものとされましたが、固定資産税(償却資産)においては、従来どおりリース会社等の資産の貸主(所有者)が、当該資産を申告する必要があります。
なお、平成20年4月1日以降に締結されたリース契約のうち、法人税法第64条の2第1項または所得税法第67条の2第1項に規定するリース資産で、当該リース資産の所有者が当該リース資産を取得した際における取得価額が20万円未満の資産は、償却資産の申告対象から除かれます。
償却資産に対する課税の国税との比較
項目 | 国税の取扱い | 固定資産税の取扱い |
---|---|---|
償却計算の期間 | 事業年度 | 暦年(賦課期日制度) |
減価償却の方法 | 建物以外の一般の資産は、 定率法、定額法の選択制 |
一般の資産は定率法 |
前年中の新規取得 | 月額償却 | 半年償却(2分の1) |
圧縮記帳の制度 | 制度有り | 制度無し |
特別償却、割増償却の制度 (租税特別措置法) |
制度有り | 制度無し |
増加償却の制度 (所得税、法人税) |
制度有り | 制度有り |
評価額の最低限度 | 備忘価額(1円) | 取得価額の100分の5 |
改良費 | 原則区分評価 | 区分評価 (改良を加えられた資産と改良費を 区分して評価する。) |
青色申告書を提出する中小企業者が 租税特別措置法を適用して取得した 30万円未満の減価償却資産 |
損金算入可能 | 課税対象 |
お問い合わせ
四国中央市 税務課
住所:〒799-0497 四国中央市三島宮川4丁目6番55号
- 市民税係(市県民税について) 電話:0896-28-6009
- 固定資産税係(固定資産税について) 電話:0896-28-6205
- 諸税係(軽自動車税、法人市民税等について) 電話:0896-28-6010
- 収納係(市税の納付について) 電話:0896-28-6011
ファクス(共通):0896-28-6058
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