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償却資産申告のお知らせ(令和6年度課税)
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償却資産の申告について
市内で事業を営んでいる個人や法人の所有する償却資産は、固定資産税の課税対象となりますので、令和6年1月1日現在に所有している資産状況を申告してください。
申告期間
令和6年1月4日(木曜日)から令和6年1月31日(水曜日)まで
申告方法・場所
市役所1階税務課、もしくは各窓口センターへ償却資産申告書及び種類別明細書(増加資産用・減少資産用)を提出してください。
※郵送、電子申告「eLTAX」での申告も可能です。
償却資産を申告したことがある事業者へは、12月上旬に案内を送付します。
種類 | 資産の例 |
---|---|
構築物 | ネオンサイン、屋上看板などの広告設備、舗装路面(構内・駐車場など)、外灯、庭園(花壇・植木を含む)、簡易間仕切り、店舗改装、建物付属設備、賃借人が設備したものなど |
機械及び装置 | 機械式駐車場設備、屋外の受変電設備、工作・木工機械など各種製造加工機械、印刷機械、化学装置、電動機・起重機、土木建設機械、太陽光発電設備、その他各種業務用機械および装置など |
船舶 | 漁船、貨物船、客船、ボートなど |
航空機 | 飛行機、ヘリコプター、グライダーなど |
車両及び運搬具 | フォークリフト・ブルドーザーなどの大型特殊自動車 構内運搬車、貸車、客車など (自動車税・軽自動車税が課税されているものは除く) |
工具、器具及び備品 | 机、椅子、ロッカー、レジスター、パソコンなどの事務機器、理美容機器、医療機器、測定工具、厨房用品、冷暖房機器、音響機器、冷蔵庫など |
該当資産がない場合も必ず提出してください。
申告内容の確認のため、減価償却資産明細書・固定資産台帳等の閲覧及び写しの提出を依頼する場合がありますので、ご協力をお願いします。
・評価方法や課税対象はこちら「償却資産にかかる固定資産税」をご確認ください。
・軽減制度などはこちら「償却資産にかかる固定資産税の減額(課税標準の特例)」をご確認ください。
・よくある質問はこちら「固定資産税に関するFAQ(よくある質問)」をご確認ください。
申告書様式、申告の手引き
償却資産の申告内容や注意事項など申告に関する詳細については償却資産申告の手引きをご確認ください。
電子申告eLTAX(エルタックス)について
固定資産税における償却資産の申告について、電子申告(eLTAX)の受付を行っています。
窓口へ持参することなく、インターネットで申告手続きを行うことができますので、ぜひご利用ください。
eLTAXの具体的な利用方法等の詳細は地方税共同機構が運営するeLTAXホームページをご覧ください。
・eLTAXホームページはこちらから<外部リンク>
eLTAXについてご不明な点がございましたら、eLTAXホームページの「よくあるご質問」をご確認ください。
・eLTAXホームページの「よくあるご質問」はこちらから<外部リンク>
太陽光発電設備について
毎年1月1日現在で土地や建物の上に太陽光発電設備を設置している場合は、固定資産税(家屋または償却資産)の課税対象となります。
家屋の屋根材として設置された建材型ソーラーパネルについては家屋の課税対象となり、太陽光パネルを架台に乗せて屋根に設置した場合や地上等に設置した場合は償却資産の課税対象となり、申告が必要となります。
太陽光発電設備の申告が必要な場合
種類 | 目的 | 申告の要否 |
---|---|---|
法人 | 事業用 |
売電収入の有無にかかわらず、申告が必要です。 |
個人 | 事業用 | 店舗やアパート、農業などの事業を営む方がその事業のために太陽光発電設備を設置した場合、売電収入の有無にかかわらず、申告が必要です。 |
住宅用 | 発電出力が10kW以上で、売電を目的とした設備は申告が必要です。 |
お問い合わせ
四国中央市 税務課
住所:〒799-0497 四国中央市三島宮川4丁目6番55号
- 市民税係(市県民税について) 電話:0896-28-6009
- 固定資産税係(固定資産税について) 電話:0896-28-6205
- 諸税係(軽自動車税、法人市民税等について) 電話:0896-28-6010
- 収納係(市税の納付について) 電話:0896-28-6011
ファクス(共通):0896-28-6058
Eメール:zeimuka@city.shikokuchuo.ehime.jp