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償却資産にかかる固定資産税の減額(課税標準額の特例)
メニュー項目
- 【令和5年4月1日以降取得】中小企業等経営強化法に基づく先端設備等に係る課税標準の特例について
- 【令和5年3月31日以前取得】中小企業等経営強化法に基づく先端設備等に係る課税標準の特例について
- 経営力向上設備に係る課税標準の特例について
- その他減額・軽減制度について
中小企業等経営強化法に基づく先端設備等に係る課税標準の特例について
中小事業者等の方が「先端設備等導入計画」の認定を受け、新たに取得した機械装置や器具備品などの設備等について、固定資産税の課税標準額が軽減されます。
申告される方は、償却資産の申告時に下記提出書類を添付してください。
なお、資産の取得時期により特例内容が異なりますので、特例対象資産の要件をご確認のうえ、ご申告ください。
また、先端設備導入計画の認定に関する申請先は産業支援課となります。固定資産税(償却資産)の申告先とは異なりますのでご注意ください。
認定制度について、詳しくはこちらのページ「中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」について」をご確認ください。
特例対象資産を令和5年4月1日以降に取得した場合
対象者
- 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
※大企業の子会社を除く
対象設備要件
- 取得前に四国中央市の先端設備等導入計画の認定を受けていること
- 認定経営革新等支援機関に年平均の投資利益率が5%以上の見込みであることの確認を受けていること
- 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
- 中古資産でないこと
対象設備取得時期
令和5年4月1日から令和7年3月31日まで
対象設備
認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された次の設備
設備の種類 | 取得価格 |
---|---|
機械装置 | 160万円以上 |
工具(測定工具及び検査工具) | 30万円以上 |
器具備品 | 30万円以上 |
建築附属設備 |
60万円以上 |
※構築物、事業用家屋は対象外
特例適用期間・特例割合
賃上げ表明の有無、設備の取得時期により適用期間、特例割合が異なります。
賃上げ表明 | 設備の取得時期 | 適用期間 | 特例割合 |
---|---|---|---|
なし | R5.4.1~R7.3.31 | 3年間 | 1/2 |
あり | R5.4.1~R6.3.31 | 5年間 | 1/3 |
あり | R6.4.1~R7.3.31 | 4年間 | 1/3 |
提出書類
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書類(写)
- 先端設備等導入計画認定書(写)
- 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(写)
- 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 ※賃上げ方針を表明する場合のみ
- リース契約書、固定資産税軽減契約書(写)※リース事業者の申告の場合
特例対象資産を令和5年3月31日までに取得した場合
対象者
- 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
※大企業の子会社を除く
対象設備要件
- 取得前に四国中央市の先端設備等導入計画の認定を受けていること
- 旧モデル比で生産性向上に資する指標が年平均1%以上向上するものであること
- 中古資産でないこと
対象設備取得時期
平成30年6月6日から令和5年3月31日まで
※構築物及び事業用家屋は、令和2年4月30日から令和5年3月31日まで
対象設備
設備の種類 |
最低取得価格(単価) |
販売開始時期 |
---|---|---|
機械装置 | 160万円 | 10年以内 |
測定工具及び検査工具 | 30万円 | 5年以内 |
器具備品 | 30万円 | 6年以内 |
建物附属設備 | 60万円 | 14年以内 |
構築物 | 120万円 | 14年以内 |
〇事業用家屋
- 新築家屋で取得価額が120万円以上であること
- 取得価額の合計が300万円以上の先端設備等を稼働させるために取得されたものであること
特例適用期間・特例割合
新たに固定資産税が課されることになった年度から最初の3年間、課税標準額をゼロとします。
提出書類
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書類(写)
- 先端設備等導入計画認定書(写)
- 工業会等による生産性向上要件証明書(写)
- リース契約書、固定資産税軽減契約書(写)※リース事業者の申告の場合
経営力向上設備に係る課税標準の特例について
中小企業者等が「中小企業等経営強化法」の施行日(平成28年7月1日)以降に取得した、経営力向上計画に記載のある経営力向上設備について、取得から3年間課税標準額が2分の1になります。
適用期限である平成31年3月31日までに取得等をした設備は本特例措置の対象となりますが、平成31年4月1日以降に取得等をした設備は対象外となりますのでご注意ください。
詳細は、中小企業庁のホームページをご参照ください。
•中小企業庁ホームページ≪外部リンク≫<外部リンク>
•中小企業庁ホームページ(特例措置の終了について)≪外部リンク≫<外部リンク>
本特例の適用を受ける場合には、認定を受けた「計画の申請書及び認定書の写し」並びに「工業会等による仕様等証明書の写し」(リース会社が申告する場合は、併せて「固定資産税軽減計算書」及び「リース契約書の写し」を提出してください。
その他の減額・軽減制度