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市県民税の納付(普通徴収と特別徴収)

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記事ID:0002103 更新日:2020年9月7日更新

 市県民税を納める方法は普通徴収と特別徴収があります。
 一般的に給与所得者は給与からの特別徴収、年金受給者は年金からの特別徴収、それ以外の方は普通徴収にて納めます。
 なお、この制度は納付方法と納付回数が変わるだけで、納める年間の税額は変わりません。

普通徴収(納税者が納付)

事業所得者などは、四国中央市が送付する納税通知書によりご自分で納めます。

普通徴収による納付の流れ

 毎年6月中旬頃に、年度当初の納税通知書を送付します。

 届いた納税通知書をご確認の上、各金融機関にて納めます。
 各金融機関で市県民税の口座振替の手続をされている場合は、所定の口座から引き落としとなります。

普通徴収納期限(年4回)
第1期 6月30日
第2期 8月31日
第3期 10月31日
第4期 翌年1月31日

納期限が金融機関の休日にあたる場合は、その翌日になります。

給与所得にかかる特別徴収(給与支払者が給与から差し引いて納入)

 特別徴収とは、給与支払者が毎月の給与を支払う際に、従業員の市県民税を差し引いて従業員の居住する市町村に納入する制度です。
 詳細は特別徴収の適正な実施について(事業主の皆さんへ)をご確認ください。

特別徴収による納付の流れ

  1. 市は、毎年5月31日までに給与支払者(特別徴収義務者)へ特別徴収税額決定通知書を送付します。
  2. 給与支払者は、特別徴収税額決定通知書に記載された税額を毎月の給与から差し引いて徴収します。
    (税額差し引き後の給与を従業員に支給することになります。)
  3. 給与支払者は、徴収した税額を翌月の10日までに各金融機関に納入します。

※所得税のように給与支払者が税額を計算する必要はありません。

公的年金所得にかかる特別徴収(公的年金支払者が年金から差し引いて納入)

 地方税法の改正により、平成21年10月から厚生年金、共済年金、企業年金などを含むすべての公的年金等にかかる所得に対する市県民税を納める方法が変わりました。

 公的年金所得にかかる市県民税については、厚生労働大臣などの「公的年金支払者」が受給者に年金を支払う際に市県民税を差し引いて四国中央市に納入します。

〈注意事項〉

  • 障害年金、遺族年金など非課税となる公的年金等は対象外です。

対象となる方

 公的年金等を受給されている満65歳以上の方のうち、次のすべてに該当される方が対象となります。

  • 公的年金等にかかる所得に対して市県民税が課税される方
  • 年額18万円以上の公的年金等を受給されている方
  • 四国中央市で介護保険料を公的年金等から特別徴収されている方

特別徴収が中止となる方

 次の場合は、年度途中で特別徴収が中止となり、残りの税額を普通徴収で納めることになります。

  1. 市外へ転出した場合
  2. お亡くなりになった場合
  3. 年金所得にかかる市県民税額が変更になった場合
  4. 介護保険料について年金から特別徴収しなくなった場合
  5. 公的年金の支給が停止された場合
  6. その他

※平成28年度税制改正により、1(転出)と3(税額変更)の場合は一定の要件の下、特別徴収が継続されます。

納付の流れ

新たに公的年金から徴収する場合(初年度)

  1. 6月中旬頃に納税通知書を送付いたします。
  2. 7月中旬頃に公的年金所得にかかる特別徴収の対象となった方には「変更後の納税通知書」等を送付いたします。

 公的年金所得に対する市県民税の年税額(以下、年税額という)の2分の1に相当する額を普通徴収(1期・2期)の方法により徴収し、10月、12月、2月に残りの2分の1に相当する額の3分の1ずつを特別徴収の方法により徴収します。

徴収区分 徴収月 徴収額
普通徴収 1期(6月) 年税額の4分の1
2期(8月) 年税額の4分の1
特別徴収 10月 年税額の6分の1
12月

年税額の6分の1

2月 年税額の6分の1

(例)年税額が6万円の場合

 6万円の2分の1(3万円)を普通徴収(1期・2期)の方法により徴収し、10月、12月、2月は年税額6万円から普通徴収した3万円を差し引いた残額3万円を3分の1にした額(1万円)を特別徴収します。

徴収区分 徴収月 徴収額
普通徴収 1期(6月) 1万5千円
2期(8月) 1万5千円
特別徴収 10月 1万円
12月 1万円
2月 1万円

前年度に引き続いて公的年金から徴収する場合(次年度以降)

 今年度の4月、6月、8月は前年度の本徴収税額(10月、12月、2月の特別徴収税額)の合計の3分の1の額を仮徴収し、10月、12月、2月は年税額から仮徴収税額を引いた額の3分の1を本徴収します。

徴収区分 徴収月 徴収額
特別徴収
(仮徴収)
4月 前年度の本徴収税額×3分の1
6月 前年度の本徴収税額×3分の1
8月 前年度の本徴収税額×3分の1
特別徴収
(本徴収)
10月 (年税額-仮徴収額)×3分の1
12月 (年税額-仮徴収額)×3分の1
2月 (年税額-仮徴収額)×3分の1

 ただし、平成28年10月1日以降は前年度の年税額の2分の1が仮徴収税額となります。
 詳細は平成28年度税制改正をご確認ください。

(例)今年度の年税額が6万3千円で、前年度の本徴収税額が3万円の場合

 4月、6月、8月は前年度の本徴収税額(3万円)の3分の1をそれぞれ仮徴収し、10月、12月、2月は年税額6万3千円から仮徴収した合計額(3万円)を差し引いた残額(3万3千円)を3分の1にした額(1万1千円)を本徴収します。

徴収区分 徴収月 徴収額
特別徴収
(仮徴収)
4月 1万円
6月 1万円
8月 1万円
特別徴収
(本徴収)
10月 1万1千円
12月 1万1千円
2月 1万1千円

お問い合わせ

四国中央市 税務課
住所:〒799-0497 四国中央市三島宮川4丁目6番55号

  • 市民税係(市県民税について) 電話:0896-28-6009
  • 固定資産税係(固定資産税について) 電話:0896-28-6205
  • 諸税係(軽自動車税、法人市民税等について) 電話:0896-28-6010
  • 収納係(市税の納付について) 電話:0896-28-6011

ファクス(共通):0896-28-6058
Eメール:zeimuka@city.shikokuchuo.ehime.jp