本文
税制改正(市県民税)
令和4年度から適用される主な税制改正
住宅ローン控除の特例の延長等
以下のとおり適用期間が延長されます。
また、延長した部分に限り、合計所得1,000万円以下の人は面積要件が50平方メートル以上から40平方メートル以上に緩和されます。
居住開始年月日 | 控除期間 | 適用条件(今回の特例に関するもの) |
---|---|---|
平成26年1月1日から 令和元年9月30日 |
10年 | ・面積が50平方メートル以上 |
令和元年10月1日から 令和2年12月31日 |
13年 | ・消費税率10%が適用となる住宅の取得をした場合 ・床面積が50平方メートル以上 |
令和3年1月1日から 令和4年12月31日 |
13年 | ・消費税率10%が適用となる住宅の取得をした場合 ・令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に契約した注文住宅、もしくは令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約した分譲住宅・既存住宅の取得・増改築 ・合計所得金額が1,000万円以下の場合は床面積40平方メートル以上、それ以外の場合は床面積50平方メートル以上 |
詳しくは国土交通省ホームページ「住宅ローン減税<外部リンク>」をご覧ください。
国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置
子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成等が非課税となります。
令和4年度以降の住民税から適用されます。
【対象のイメージ】 (国・自治体からの助成のうち下記のもの)
1. ベビーシッターの利用料に対する助成
2. 認可外保育施設等の利用料に対する助成
3. 一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成
※上記の助成と一体として行われる助成も対象
(例:生活援助・家事支援・保育施設等の主・副食費や交通費等)
退職所得課税の適正化
勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金について、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について、2分の1の額ではなく全額を課税対象とすることとされました。
令和4年1月1日以降に支払いを受ける退職手当等が対象となります。
上場株式等の配当等所得および譲渡所得等の申告手続きの簡素化
上場株式等の配当等所得・譲渡所得等について、所得税と住民税で異なる課税方式を選択する場合は、住民税の納税通知書が送達されるときまでに所得税と異なる課税方式を選択するための申告を行う必要があります。
令和3年分の所得税確定申告から、所得税において申告した上場株式等の配当等所得および譲渡所得等のすべてを住民税において申告不要とする(総所得金額等や合計所得金額に含めない)場合は、原則として、所得税確定申告のみで申告手続きが完了するように簡素化されました。
確定申告書の様式が改正され、「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」の欄が追加されます。
令和3年度から適用される主な税制改正
給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替
給与所得控除及び公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、基礎控除の控除額を10万円引き上げます。
給与所得と公的年金等所得の両方がある方は、所得金額調整控除の対象となります。
給与所得控除の改正
- 給与所得控除が一律10万円引き下げられます。
- 給与所得控除の上限額が適用される給与収入の金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。なお、子育て世帯等には負担が生じないよう、措置が講じられます(所得金額調整控除)。
給与等の収入金額 | 給与所得控除額 | |
---|---|---|
180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 ※55万円に満たない場合は55万円 |
|
180万円超 360万円以下 | 収入金額×30%+8万円 | |
360万円超 660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 | |
660万円超 850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 | |
850万円超 | 195万円 |
給与収入の合計額 | 給与所得控除額 |
---|---|
180万円以下 | 収入金額×40% ※65万円に満たない場合は65万円 |
180万円超 360万円以下 | 収入金額×30%+18万円 |
360万円超 660万円以下 | 収入金額×20%+54万円 |
660万円超 1,000万円以下 | 収入金額×10%+120万円 |
1,000万円超 | 220万円 |
公的年金等控除の改正
- 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
- 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額の上限が、195万5千円となります。
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得の合計額が1,000万円を超え2,000万円以下である場合は一律10万円が、2,000万円を超える場合は一律20万円が、それぞれ1及び2の公的年金等控除額から引き下げられます。
年金受給者の年齢 | 公的年金等の収入金額 (A) |
公的年金等控除額 | ||
---|---|---|---|---|
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | ||||
1,000万円以下 | 1,000万円超 2,000万円以下 |
2,000万円超 | ||
65歳未満 | 130万円以下 | 60万円 | 50万円 | 40万円 |
130万円超 410万円以下 |
(A)×25%+27.5万円 | (A)×25%+17.5万円 | (A)×25%+7.5万円 | |
410万円超 770万円以下 |
(A)×15%+68.5万円 | (A)×15%+58.5万円 | (A)×15%+48.5万円 | |
770万円超 1,000万円以下 |
(A)×5%+145.5万円 | (A)×5%+135.5万円 | (A)×5%+125.5万円 | |
1,000万円超 | 195.5万円 | 185.5万円 | 175.5万円 | |
65歳以上 | 330万円以下 | 110万円 | 100万円 | 90万円 |
330万円超 410万円以下 |
(A)×25%+27.5万円 | (A)×25%+17.5万円 | (A)×25%+7.5万円 | |
410万円超 770万円以下 |
(A)×15%+68.5万円 | (A)×15%+58.5万円 | (A)×15%+48.5万円 | |
770万円超 1,000万円以下 |
(A)×5%+145.5万円 | (A)×5%+135.5万円 | (A)×5%+125.5万円 | |
1,000万円超 | 195.5万円 | 185.5万円 | 175.5万円 |
受給者の年齢 | 公的年金等の収入金額 | 公的年金等控除額 |
---|---|---|
65歳未満 | 130万円以下 | 700,000円 |
130万円超 410万円以下 | 収入金額×0.25+375,000円 | |
410万円超 770万円以下 | 収入金額×0.15+785,000円 | |
770万円超 | 収入金額×0.05+1,550,000円 | |
65歳以上 | 330万円以下 | 1,200,000円 |
330万円超 410万円以下 | 収入金額×0.25×375,000円 | |
410万円超 770万円以下 | 収入金額×0.15+785,000円 | |
770万円超 | 収入金額×0.05+1,550,000円 |
基礎控除の改正
- 基礎控除額が一律10万円引き上げられます。
- 納税義務者の合計所得金額が2,400万円を超える場合は、その合計所得金額に応じて控除額が減少し、2,500万円を超えると適用がなくなります。
前年の合計所得金額 | 基礎控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超 2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 適用なし |
調整控除の改正
前年の合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者については、調整控除の適用はなくなります。
所得金額調整控除の創設
下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除額が控除されます。
- 給与等の収入金額が850万円を超え、下記のアからウのいずれかに該当する場合
ア.特別障害者に該当する
イ.年齢23歳未満の扶養親族を有する
ウ.特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
所得金額調整控除額=(給与等の収入※-850万円)×10%
※給与等の収入が1,000万円を超えるときは1,000万円で計算 - 給与所得と公的年金雑所得の両方があり、その合計金額が10万円を超える場合
所得金額調整控除額=(給与所得※+公的年金雑所得※)-10万円
※各所得が10万円を超える場合は10万円で計算
非課税基準、扶養親族等の合計所得金額要件等の改正
所得控除等の合計所得金額の要件が見直されます。
要件等 | 改正後 | 改正前 | |
---|---|---|---|
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 | 48万円以下 | 38万円以下 | |
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件 | 48万円超133万円以下 | 38万円超123万円以下 | |
勤労学生控除の合計所得金額要件 | 75万円以下 | 65万円以下 | |
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保証額 | 55万円 | 65万円 | |
寡婦及びひとり親に係る生計を一にする子の前年の総所得金額等要件 | 48万円以下 | 38万円以下 | |
障害者、未成年者、寡婦及びひとり親に対する非課税措置の合計所得金額要件 | 135万円以下 | 125万円以下 | |
均等割の非課税限度額の合計所得金額 | 同一生計配偶者及び扶養親族がない方 | 28万円+10万円 | 28万円 |
同一生計配偶者及び扶養親族がある方 | 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族人数+1)+10万円+16万8千円 | 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族人数+1)+16万8千円 | |
所得割の非課税限度額の前年の総所得金額等 (均等割のみ課税される方) |
同一生計配偶者及び扶養親族がない方 | 35万円+10万円 | 35万円 |
同一生計配偶者及び扶養親族がある方 | 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族人数+1)+10万円+32万円 | 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族人数+1)+32万円 |
未婚のひとり親に対する税制上の措置および寡婦(寡夫)控除の見直し
すべてのひとり親家庭の子どもに対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するために、以下の措置が講じられました。
1. ひとり親控除の創設
婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子がいる単身者について、ひとり親控除(控除額30万円)を適用することとなりました。
対象となる人は、原則として昨年12月31日の現況で、婚姻をしていないこと、または配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、次の3つの要件のすべてに当てはまる人です。
- その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと。
- 生計を一にする子がいること。
※この場合の子は、その年分の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。 - 合計所得金額が500万円以下であること。
2. 寡婦控除・寡夫控除の見直し
上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても所得制限(合計所得金額が500万円以下)を設けることとなりました。
※ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者は対象外とされました。
また、ひとり親控除が創設されたことにより寡夫控除はなくなりました。
3. 個人住民税の非課税措置の見直し
1または2に該当し、合計所得金額が135万円以下である方は、市県民税の非課税措置の対象となります。
※令和元年度の税制改正は令和2年度の税制改正により見直され、児童扶養手当受給者(18歳以下の児童の父または母)に限定されなくなりました。
4. 所得控除額の変更点
配偶関係 | 死別 | 離別 | 未婚 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本人の合計所得 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | |||
本人が女性 | 扶養親族 | 有 | 子 | 30 ※1 | - | 30 ※1 | - | 30 ※1 | - |
子以外 | 26 ※2 | - | 26 ※2 | - | - | - | |||
無 | 26 ※2 | - | - | - | - | - | |||
本人が男性 | 扶養親族 | 有 | 子 | 30 ※1 | - | 30 ※1 | - | 30 ※1 | - |
子以外 | - | - | - | - | - | - | |||
無 | - | - | - | - | - | - |
配偶関係 | 死別 | 離別 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
本人所得(合計所得金額) | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | |||
寡婦控除 | 扶養親族 | 有 | 子 | 30 | 26 | 30 | 26 |
子以外 | 26 | 26 | 26 | 26 | |||
無 | 26 | - | - | - | |||
寡夫控除 | 扶養親族 | 有 | 子 | 26 | - | 26 | - |
子以外 | - | - | - | - | |||
無 | - | - | - | - |
過去の主な税制改正
- 令和2年度 税制改正 [PDFファイル/444KB]
- 令和元年度 税制改正 [PDFファイル/418KB]
- 平成30年度 税制改正[PDFファイル/107KB]
- 平成29年度 税制改正[PDFファイル/109KB]
- 平成28年度 税制改正[PDFファイル/106KB]
- 平成27年度 税制改正[PDFファイル/85KB]
- 平成26年度 税制改正[PDFファイル/137KB]