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税制改正(市県民税)

11 住み続けられるまちづくりを
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記事ID:0002115 更新日:2023年12月1日更新

令和6年度から適用される主な税制改正

森林環境税(国税)の課税開始

森林環境税は、国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、令和6年度から個人の市民税・県民税に併せて年額1,000円を負担していただくものです。その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県や市区町村へ譲与されます。

課税されない人(非課税基準)

森林環境税は市県民税と同様、前年中(1月~12月)の所得に基づいて課税されますが、四国中央市は非課税基準が市県民税(均等割)と同じです。

森林環境譲与税の使途等について

四国中央市における森林環境譲与税の使途についてはこちらをご覧ください。

 

※ 平成26年度から市・県民税均等割に1,000円(市民税500円、県民税500円)を加算してご負担いただいていた復興特別税(東日本大震災からの復興施策に必要な財源確保のための税)は、令和5年度で終了します。

【参考】

総務省|地方税制度|森林環境税及び森林環境譲与税 (soumu.go.jp)<外部リンク>

森林環境税及び森林環境譲与税:林野庁 (maff.go.jp)<外部リンク>

上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等の異なる課税方式の選択の廃止​

上場株式等の配当所得等および譲渡所得等に係る所得の課税方式について、これまでは所得税とは異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度(令和5年分)より、所得税の課税方法と一致させることとなり、所得税と市県民税で異なる課税方式を選択することができなくなりました。

この改正により、所得税において申告不要を選択した場合は、市県民税でも申告不要となり、所得税において総合課税(分離課税)で確定申告を行った場合は、市県民税においても総合課税(分離課税)で申告したこととなります。

配当所得等・譲渡所得等を申告すると…

上場株式等の配当所得等や上場株式等の譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は市県民税でも合計所得金額や総所得金額等に算入されることになります。

それにより、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定、各種行政サービスなどに影響が出る場合がありますので、令和6年度(令和5年分)以降の申告の際はご注意ください

【参考】

株式等の配当所得等の申告・課税方法

株式等の譲渡所得等の申告・課税方法

特別徴収税額通知の電子化​

令和6年度より、給与支払報告書をeLTAXで提出する場合の「特別徴収税額決定通知(特別徴収義務者用)」の受取方法について、「電子データ(正本)」または「書面(正本)」のいずれかのみの選択となります(「電子データ(副本)」の送付は廃止されます。)。

また、「特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)」について、「電子データ(正本)」又は「書面(正本)」のいずれかを選択できるようになります。

詳しくは地方税共同機構リーフレット(個人住民税の特別徴収税額通知の受取方法が変わります!) [PDFファイル/827KB]をご覧ください。

【参考】

個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向け特設ページ​<外部リンク>

eLTAXでのお手続きについて​はこちら(eLTAX地方税ポータルシステム)​<外部リンク>をご覧ください。

国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

国外居住親族に係る扶養控除等の適用については、所得要件の判定において国内源泉所得が用いられており、国外で一定程度の所得を稼得している親族でも控除の対象とされているとの課題があります。

そのため、令和6年度(令和5年分)以降、国外居住親族に係る扶養控除等(扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除又は障害者控除)の適用について、控除の対象となる扶養親族(控除対象扶養親族)の要件が見直され、日本国外に居住する30歳以上70歳未満(前年の12月31日現在の年齢で判定)の親族のうち、以下のアからウのいずれにも該当しない方は扶養控除等の適用および非課税限度額の適用対象外となります。

ア 留学により非居住者となった人

イ 障がい者の人

ウ 扶養控除等を申告する納税義務者から、扶養される年における生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている人

【参考】

国税庁 令和5年1月以後に非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ<外部リンク>

国税庁 令和5年1月からの 国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係)<外部リンク>

令和5年度から適用される主な税制改正

住宅ローン控除の適用期間の延長等

  • 住宅ローン控除の適用について、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方が対象となりました。
  • 所得税の住宅ローン控除の見直しに伴い、所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれない額を、控除限度額の範囲内で翌年度分の個人住民税(所得割)から控除する措置について見直しを行います。

 

市県民税の住宅ローン控除限度額
入居した年月 (1) (2) (3)
平成21年1月~
平成26年3月
平成26年4月~
令和3年12月(注1)
令和4年1月~
令和7年12月(注2)(注3)
控除限度額 A×5%
(最高97,500円)
A×7%
(最高136,500円)
A×5%
(最高97,500円)

※ 表中のAは所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額です)

 

(注1)住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合に限ります。

(注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、(2)の場合の控除限度額と同じとなります。

(注3)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除の対象外となります。

 
住宅種類 居住開始年月日 控除期間
一定の省エネ基準を満たす
新築住宅等
令和4年~令和7年 13年
その他新築住宅 令和4年~令和5年 13年
令和6年~令和7年 10年
既存住宅 令和4年~令和7年 10年

【参考】

国土交通省「住宅ローン減税」<外部リンク>

市・県民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げについて

民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から1月1日(賦課期日)時点で、18歳又は19歳の方は、市民税・県民税が課税されるかどうかの判定において未成年者にあたらないこととなりました。

未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者にあたらない方は、前年中の合計所得金額が38万円(注)を超える場合は課税されます。

(注)扶養親族がいる場合は、非課税となる合計所得金額の範囲が異なります。

 

未成年の対象年齢
令和4年度まで 令和5年度から

20歳未満

※令和4年度の場合、平成14年(2002年)1月3日以降生まれの方

18歳未満

※令和5年度の場合、平成17年(2005年)1月3日以降生まれの方

セルフメディケーション税制の見直し

セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きの簡素化を図った上で、適用期限が5年間延長されます。(令和8年12月31日まで)

 

  改正前 改正後
適用期間 平成29年1月1日~令和3年12月31日 令和4年1月1日~令和8年12月31日
対象医薬品 スイッチOTC薬のみを対象とする。

対象をより効果的なものに重点化
・スイッチOTC薬のうち、効果の薄いものを対象外とする。
・とりわけ効果があると考えられる薬効(3薬効程度)について、スイッチOTC成分以外の成分にも対象を拡充する。

手続き 予防接種等の一定の取り組みを行ったことを証する書類を確定申告書等に添付して申告する(電子申告の場合は省略可能)。 一定の取り組みを行ったことを証する書類については、5年間手元保管とし、添付は省略とする。

【参考】

厚生労働省「セルフメディケーション税制について」(対象品目一覧)<外部リンク>

国税庁「特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき」(申告手続きについて)<外部リンク>

 

令和4年度から適用される主な税制改正

住宅ローン控除の特例の延長等

以下のとおり適用期間が延長されます。
また、延長した部分に限り、合計所得1,000万円以下の人は面積要件が50平方メートル以上から40平方メートル以上に緩和されます。

 
居住開始年月日 控除期間 適用条件(今回の特例に関するもの)
平成26年1月1日から
令和元年9月30日
10年 ・面積が50平方メートル以上
令和元年10月1日から
令和2年12月31日
13年 ・消費税率10%が適用となる住宅の取得をした場合
・床面積が50平方メートル以上
令和3年1月1日から
令和4年12月31日
13年 ・消費税率10%が適用となる住宅の取得をした場合
・令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に契約した注文住宅、もしくは令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約した分譲住宅・既存住宅の取得・増改築
・合計所得金額が1,000万円以下の場合は床面積40平方メートル以上、それ以外の場合は床面積50平方メートル以上

詳しくは国土交通省ホームページ「住宅ローン減税<外部リンク>」をご覧ください。

 

国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置

子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成等が非課税となります。
令和4年度以降の住民税から適用されます。

【対象のイメージ】 (国・自治体からの助成のうち下記のもの)

1. ベビーシッターの利用料に対する助成
2. 認可外保育施設等の利用料に対する助成
3. 一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成
※上記の助成と一体として行われる助成も対象
(例:生活援助・家事支援・保育施設等の主・副食費や交通費等)

 

退職所得課税の適正化

勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金について、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について、2分の1の額ではなく全額を課税対象とすることとされました。
令和4年1月1日以降に支払いを受ける退職手当等が対象となります。

 

上場株式等の配当等所得および譲渡所得等の申告手続きの簡素化

上場株式等の配当等所得・譲渡所得等について、所得税と住民税で異なる課税方式を選択する場合は、住民税の納税通知書が送達されるときまでに所得税と異なる課税方式を選択するための申告を行う必要があります。

令和3年分の所得税確定申告から、所得税において申告した上場株式等の配当等所得および譲渡所得等のすべてを住民税において申告不要とする(総所得金額等や合計所得金額に含めない)場合は、原則として、所得税確定申告のみで申告手続きが完了するように簡素化されました。

確定申告書の様式が改正され、「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」の欄が追加されます。

 

過去の主な税制改正

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