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市県民税における税制改正
令和3年度から適用される主な税制改正
給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替
給与所得控除及び公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、基礎控除の控除額を10万円引き上げます。
給与所得と公的年金等所得の両方がある方は、所得金額調整控除の対象となります。
給与所得控除の改正
- 給与所得控除が一律10万円引き下げられます。
- 給与所得控除の上限額が適用される給与収入の金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。なお、子育て世帯等には負担が生じないよう、措置が講じられます(所得金額調整控除)。
給与等の収入金額 | 給与所得控除額 | |
---|---|---|
180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 ※55万円に満たない場合は55万円 |
|
180万円超 360万円以下 | 収入金額×30%+8万円 | |
360万円超 660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 | |
660万円超 850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 | |
850万円超 | 195万円 |
公的年金等控除の改正
- 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
- 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額の上限が、195万5千円となります。
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得の合計額が1,000万円を超え2,000万円以下である場合は一律10万円が、2,000万円を超える場合は一律20万円が、それぞれ1及び2の公的年金等控除額から引き下げられます。
年金受給者の年齢 | 公的年金等の収入金額 (A) |
公的年金等控除額 | ||
---|---|---|---|---|
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | ||||
1,000万円以下 | 1,000万円超 2,000万円以下 |
2,000万円超 | ||
65歳未満 | 130万円以下 | 60万円 | 50万円 | 40万円 |
130万円超 410万円以下 |
(A)×25%+27.5万円 | (A)×25%+17.5万円 | (A)×25%+7.5万円 | |
410万円超 770万円以下 |
(A)×15%+68.5万円 | (A)×15%+58.5万円 | (A)×15%+48.5万円 | |
770万円超 1,000万円以下 |
(A)×5%+145.5万円 | (A)×5%+135.5万円 | (A)×5%+125.5万円 | |
1,000万円超 | 195.5万円 | 185.5万円 | 175.5万円 | |
65歳以上 | 330万円以下 | 110万円 | 100万円 | 90万円 |
330万円超 410万円以下 |
(A)×25%+27.5万円 | (A)×25%+17.5万円 | (A)×25%+7.5万円 | |
410万円超 770万円以下 |
(A)×15%+68.5万円 | (A)×15%+58.5万円 | (A)×15%+48.5万円 | |
770万円超 1,000万円以下 |
(A)×5%+145.5万円 | (A)×5%+135.5万円 | (A)×5%+125.5万円 | |
1,000万円超 | 195.5万円 | 185.5万円 | 175.5万円 |
基礎控除の改正
- 基礎控除額が一律10万円引き上げられます。
- 納税義務者の合計所得金額が2,400万円を超える場合は、その合計所得金額に応じて控除額が減少し、2,500万円を超えると適用がなくなります。
前年の合計所得金額 | 基礎控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超 2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 適用なし |
調整控除の改正
前年の合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者については、調整控除の適用はなくなります。
所得金額調整控除の創設
下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除額が控除されます。
- 給与等の収入金額が850万円を超え、下記のアからウのいずれかに該当する場合
ア.特別障害者に該当する
イ.年齢23歳未満の扶養親族を有する
ウ.特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
所得金額調整控除額=(給与等の収入※-850万円)×10%
※給与等の収入が1,000万円を超えるときは1,000万円で計算 - 給与所得と公的年金雑所得の両方があり、その合計金額が10万円を超える場合
所得金額調整控除額=(給与所得※+公的年金雑所得※)-10万円
※各所得が10万円を超える場合は10万円で計算
非課税基準、扶養親族等の合計所得金額要件等の改正
所得控除等の合計所得金額の要件が見直されます。
要件等 | 改正後 | 改正前 | |
---|---|---|---|
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 | 48万円以下 | 38万円以下 | |
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件 | 48万円超133万円以下 | 38万円超123万円以下 | |
勤労学生控除の合計所得金額要件 | 75万円以下 | 65万円以下 | |
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保証額 | 55万円 | 65万円 | |
寡婦及びひとり親に係る生計を一にする子の前年の総所得金額等要件 | 48万円以下 | 38万円以下 | |
障害者、未成年者、寡婦及びひとり親に対する非課税措置の合計所得金額要件 | 135万円以下 | 125万円以下 | |
均等割の非課税限度額の合計所得金額 | 同一生計配偶者及び扶養親族がない方 | 28万円+10万円 | 28万円 |
同一生計配偶者及び扶養親族がある方 | 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族人数+1)+10万円+16万8千円 | 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族人数+1)+16万8千円 | |
所得割の非課税限度額の前年の総所得金額等 (均等割のみ課税される方) |
同一生計配偶者及び扶養親族がない方 | 35万円+10万円 | 35万円 |
同一生計配偶者及び扶養親族がある方 | 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族人数+1)+10万円+32万円 | 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族人数+1)+32万円 |
未婚のひとり親に対する税制上の措置および寡婦(寡夫)控除の見直し
すべてのひとり親家庭の子どもに対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するために、以下の措置が講じられました。
1. ひとり親控除の創設
婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子がいる単身者について、ひとり親控除(控除額30万円)を適用することとなりました。
対象となる人は、原則として昨年12月31日の現況で、婚姻をしていないこと、または配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、次の3つの要件のすべてに当てはまる人です。
- その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと。
- 生計を一にする子がいること。
※この場合の子は、その年分の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。 - 合計所得金額が500万円以下であること。
2. 寡婦控除・寡夫控除の見直し
上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても所得制限(合計所得金額が500万円以下)を設けることとなりました。
※ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者は対象外とされました。
また、ひとり親控除が創設されたことにより寡夫控除はなくなりました。
3. 個人住民税の非課税措置の見直し
1または2に該当し、合計所得金額が135万円以下である方は、市県民税の非課税措置の対象となります。
※令和元年度の税制改正は令和2年度の税制改正により見直され、児童扶養手当受給者(18歳以下の児童の父または母)に限定されなくなりました。
4. 所得控除額の変更点
配偶関係 | 死別 | 離別 | 未婚 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本人の合計所得 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | |||
本人が女性 | 扶養親族 | 有 | 子 | 30 ※1 | - | 30 ※1 | - | 30 ※1 | - |
子以外 | 26 ※2 | - | 26 ※2 | - | - | - | |||
無 | 26 ※2 | - | - | - | - | - | |||
本人が男性 | 扶養親族 | 有 | 子 | 30 ※1 | - | 30 ※1 | - | 30 ※1 | - |
子以外 | - | - | - | - | - | - | |||
無 | - | - | - | - | - | - |
配偶関係 | 死別 | 離別 | |||||
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本人所得(合計所得金額) | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | |||
寡婦控除 | 扶養親族 | 有 | 子 | 30 | 26 | 30 | 26 |
子以外 | 26 | 26 | 26 | 26 | |||
無 | 26 | - | - | - | |||
寡夫控除 | 扶養親族 | 有 | 子 | 26 | - | 26 | - |
子以外 | - | - | - | - | |||
無 | - | - | - | - |
令和2年度から適用される主な税制改正
ふるさと納税制度の見直し
総務大臣が一定の基準に適合した都道府県・市区町村を「ふるさと納税(特例控除)」の対象として指定する「ふるさと納税に係る指定制度」が創設されました。
この改正によって、令和元年6月1日から、指定を受けていない地方団体に対する寄付金は特例控除の対象外となります。
※寄附金税額控除のうち、「基本控除」分は控除を受けることができますが、「基本控除」に加算される「特例控除」と「申告特例控除(ワンストップ特例)」は適用されません。
※対象となる地方団体等については総務省HP「ふるさと納税ポータルサイト」<外部リンク>をご参照ください。
住宅借入金等特別控除の改正
令和元年10月1日から令和2年12月31日までに居住の用に供した場合、次の見直しが適用されます。
ただし、住宅の取得等に係る対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が10%でない場合は適用されません。
(1)適用年数の延長
適用年数が10年間から13年間へ延長
(2)住宅借入金等特別税額控除可能額の見直し
11年目以降3年間の住宅借入金等特別控除可能額は、消費税増税分の負担に着目し、下記のいずれか少ない額となります。
- 取得等対価の2%の3分の1
- 住宅ローン年末残高の1%
11年目から13年目についても、改正前と同様、所得税額から控除しきれない部分は控除限度額(所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円))の範囲で個人住民税から控除されます。
平成31年度から適用される主な税制改正
税制改正により、平成31年度から実施される個人住民税の主な変更内容についてお知らせします。
配偶者控除および配偶者特別控除の改正
改正適用時期
平成30年1月以降の所得に適用されます。住民税の適用は平成31年度課税からです。
改正内容
- 配偶者控除について納税義務者の合計所得が900万円を超えると控除額が減少し、1,000万円を超える場合は適用できません。
- 配偶者特別控除について、配偶者の合計所得の上限が123万円まで拡大され、控除額が変更になります。また、納税義務者の合計所得が900万円を超えると控除額が減少し、1,000万円を超える場合はこれまで通り適用できません。
注意事項
- 夫と妻の両方が配偶者特別控除の適用を受けることはできません。
- 配偶者特別控除の適用できる所得金額は拡大されますが、配偶者控除の適用できる金額は従来通り合計所得38万円から変更はありません。住民税の非課税判定には含まれません。
- 配偶者特別控除の適用を受ける場合は、合計所得38万円を超えるため障害者扶養控除の適用は受けられません。
- 配偶者以外の親族に関する扶養控除についての変更はありません。
配偶者の年齢 | 納税義務者の合計所得 | ||
---|---|---|---|
900万円以下 | 900万円超950万円以下 | 950万円超1,000万円以下 | |
70歳未満 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
70歳以上 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
※配偶者の年齢は前年の12月31日現在の年齢になります。
配偶者の合計所得金額 | 納税義務者の合計所得 | ||
---|---|---|---|
900万円以下 | 900万円超950万円以下 | 950万円超1,000万円以下 | |
38万円超90万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
90万円超95万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
95万円超100万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
100万円超105万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
105万円超110万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
110万円超115万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
115万円超120万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
120万円超123万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |