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税額控除
調整控除
国から地方への税源移譲に伴う所得割の税率変更によって、所得税と市県民税の人的控除の控除額に差があることから、所得税と市県民税を合わせた税額が増加する場合があります。
そのため、税負担が増加しないよう、人的控除の控除額の差の合計額に応じて、所得割額から調整控除として差し引くことによって調整することとなっています。
控除額の計算方法
市県民税の合計所得金額が200万円以下の方
次の1,2のいずれか少ない金額×5%(市民税3%、県民税2%)
- 人的控除差額の合計額
- 市県民税の合計所得金額
市県民税の合計所得金額が200万円を超える方
{人的控除差額の合計額-(合計所得金額-200万円)}×5%(市民税3%、県民税2%)
人的控除額の差額
所得控除(人的控除) | 所得税の 控除額 |
市県民税の 控除額 |
人的控除差額 | |
---|---|---|---|---|
障害者控除 | 普通 | 27万円 | 26万円 | 1万円 |
特別 | 40万円 | 30万円 | 10万円 | |
同居特別障害者 | 75万円 | 53万円 | 22万円 | |
寡婦控除 | 一般 | 27万円 | 26万円 | 1万円 |
特別 | 35万円 | 30万円 | 5万円 | |
寡夫控除 | 27万円 | 26万円 | 1万円 | |
勤労学生控除 | 27万円 | 26万円 | 1万円 | |
配偶者控除 | 一般 | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
老人 | 48万円 | 38万円 | 10万円 | |
配偶者特別控除 | 配偶者の合計所得金額が 48万円超から50万円未満 |
38万円 | 33万円 | 5万円 |
配偶者の合計所得金額が |
36万円 | 33万円 | 3万円 | |
扶養控除 | 一般 | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
特定 | 63万円 | 45万円 | 18万円 | |
老人 | 48万円 | 38万円 | 10万円 | |
同居老親 | 58万円 | 45万円 | 13万円 | |
基礎控除 | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
配当控除
総所得金額の中に配当控除の対象となる配当所得がある場合には、その配当所得に下表の控除率を乗じた金額が控除されます。
区分 | 市民税の 控除率 |
県民税の 控除率 |
||
---|---|---|---|---|
利益の配当等 | 課税所得金額の1,000万円 以下の部分 |
1.6% | 1.2% | |
課税所得金額の1,000万円 を超える部分 |
0.8% | 0.6% | ||
特定証券投資信託 の収益の分配金 |
一般外貨建等証券 投資信託以外 |
課税所得金額の1,000万円 以下の部分 |
0.8% | 0.6% |
課税所得金額の1,000万円 を超える部分 |
0.4% | 0.3% | ||
一般外貨建等証券 投資信託 |
課税所得金額の1,000万円 以下の部分 |
0.4% | 0.3% | |
課税所得金額の1,000万円 を超える部分 |
0.2% | 0.15% |
配当割・株式等譲渡所得割
特定配当等や源泉徴収口座内の上場株式等の譲渡益等について申告があった場合は、所得割額(税額控除後)から配当割額・株式等譲渡所得割額を控除します。控除しきれない額については均等割額に充当し、充当しきれない額については、還付等がされます。
なお、市県民税において配当割額・株式等譲渡所得割額の控除を受けるためには、市県民税の納税通知書が送達される時までに申告を行う必要があります。
配当割
特定口座において「源泉徴収あり」を選択した場合、上場株式等の配当の所得に対しては、15.315%の所得税と5%の住民税が源泉徴収されます。これにより、所得税及び住民税が源泉徴収されている場合は、申告をしなくてよいことになっています。
申告をした場合は、その配当所得につき総合課税または分離課税されますが、源泉徴収された住民税部分を、算出された税額から控除します。
株式等譲渡所得割
特定口座において「源泉徴収あり」を選択した場合、上場株式等の譲渡益に対しては、15.315%の所得税と5%の住民税が源泉徴収されます。これにより、所得税及び住民税が源泉徴収されている場合は、申告をしなくてよいことになっています。
申告をした場合は、その譲渡所得につき分離課税されますが、源泉徴収された住民税部分を、算出された税額から控除します。
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から引ききれなかった額がある場合には、控除限度額の範囲内で税額控除が適用されます。
市県民税の住宅ローン控除が適用されない場合
次のような場合は、市県民税における住宅ローン控除が適用されません。
- 所得税において住宅ローン控除を全額控除となったとき
- 住宅ローン控除前に所得税が課税にならないとき
- 市県民税の所得割が課税されていないとき
※平成31年(令和元年)度税制改正により、市県民税納税通知書の発送以降に申告書を提出した場合でも住宅ローン控除が適用できることになりました。
控除額の計算方法
次の1と2のいずれか少ない額が適用されます。
平成21年1月1日から平成26年3月31日までに入居した方
- 所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、前年分の所得税において控除しきれなかった額
- 前年分の所得税の課税総所得金額等の5%の額(最高97,500円)
平成26年4月1日以降に入居した方(住宅取得等の費用に含まれる消費税額が5%の場合を除く)
- 所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、前年分の所得税において控除しきれなかった額
- 前年分の所得税の課税総所得金額等の7%の額(最高136,500円)
寄附金税額控除
寄附金税額控除についてはこちらをご覧ください。