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出生届の子の名の振り仮名について

3 すべての人に健康と福祉を9 産業と技術革新の基盤をつくろう
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記事ID:0050124 更新日:2025年5月26日更新

戸籍に記載できる振り仮名

戸籍に記載できる振り仮名は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般的に認められているもの」に限られます。

​一般的な読み方と認められるもの

1.部分音訓の例
  音読み又は訓読みの一部を当てたもの
   心愛(ココ・ア)、桜良(サ・ラ)

2.熟字訓の例
  漢字からなる単語に、熟字単位で訓読み(訓)を当てたもの
   飛鳥(アスカ)、乙女(オトメ)、海老(エビ)、伊達(ダテ)、清水(シミズ)、五月(サツキ)、
   常磐(トキワ)、日向(ヒナタ)、日和(ヒヨリ)、吹雪(フブキ)、紅葉(モミジ)、百合(ユリ)

3.置き字の例
  直接読まないもの
   美空(ソラ)、彩夢(ユメ)

一般的な読み方とは認められないもの

1.社会を混乱させるものとして認められない読み方

・漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方
   (例)「太郎」を「ジョージ」又は、「マイケル」と読ませる。

・漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方
  (例)「健」を「ケンイチロウ」、「ケンサマ」と読ませる。

・漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方
  (例)「高」を「ヒクシ」、「鈴木」を「サトウ」、「太郎」を「ジロウ」と読ませる。

2 社会通念上相当とはいえないものとして認められない読み方の例

​・差別的・卑わいなど、音で表した場合に著しい不快感を引きおこすもの

​・反社会的な読み方など、明らかに人の名前としてふさわしくないもの

出生届出時に資料の提出を求める場合があります。

届出された振り仮名が一般的に認められているものであることが確認できない場合には、名前を決める際に参照した辞典、新聞、雑誌、書籍、その他一般に頒布されている刊行物、またはその写しを提出いただきます。

 

 

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