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住民票に記載される氏名のフリガナについて

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記事ID:0050340 更新日:2025年5月26日更新

 住民基本台帳法の一部改正により、令和7年5月26日から、住民票(外国人住民に係るものを除く)の記載事項に、戸籍に記載された「氏名のフリガナ」が追加されます。
 これまで四国中央市においては、事務処理のために便宜上保有するフリガナを住民票に記載していましたが、令和7年5月26日以降は、戸籍に記載された氏名のフリガナが、本籍地から住所地への通知をもって順次記載されます。そのため、戸籍にフリガナが記載されるまでの間は、住民票にフリガナは記載されません。

  • ​同一世帯であっても、住民票にフリガナが記載されるタイミングはそれぞれ異なるため、フリガナが記載される方と記載されない方が混在する場合や、「氏」または「名」のどちらか一方のみフリガナが記載される場合があります。
  • 戸籍がない外国人については、令和7年5月26日以降は住民票にフリガナが記載されません。

戸籍に氏名のフリガナが記載されます

 

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